企業が長期的に成長するためには、人材確保が欠かせません。人材確保には大きな費用がかかるため、費用面で負担を感じている企業は多いのではないでしょうか。
人材に関する費用面での問題を解決できる方法のひとつが、助成金の利用です。しかし、採用・雇用に活かせる助成金を詳しく知らない人は多いでしょう。また、「助成金はたくさんあるから概要をまとめて確認したい……」と思っている人もいるかと思います。
本記事では、人材の採用・雇用に関係する助成金を解説します。事業主をはじめとした、企業の採用に関わる人はぜひ参考にしてください。
なお、本記事で取り上げる助成金は、令和6年度の内容です。
目次
採用・雇用に関する雇用関係助成金とは?
助成金は、返済の必要がない支援金のことです。多くの場合は、国や自治体などから支給されます。
助成金のうち、「人材の採用・雇用における助成金」は、企業が人材確保にかける費用の一部または全額を助成する制度です。人材の採用・雇用における助成金の多くは、厚生労働省によって管理されています。
助成金を受け取るためには、要件を満たしたうえで、所定の方法による申請が必要です。
また、目的に応じたさまざまな助成金が用意されているため、概要を確認したうえで、自社の採用・雇用の状況に合った制度の選択が重要です。
では、ここからは採用・雇用に活かせる助成金を一挙にご紹介します。
概要も解説するため、自社に活かせそうな助成金を検討しながらご覧ください。
各助成金の「支給要件」「支給金額」は主なポイントを抜粋して紹介しています。詳細は各見出しのリンクより公式ページでご確認ください。
雇用維持に活かせる助成金
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経営状況の悪化により従業員の雇用調整(休業や出向など)を実施した場合に、対象期間に支払った賃金の一部が助成される制度です。
「休業」とは従業員本人に働く意思があるにもかかわらず、やむを得ない事情で休ませている状態を指します。
【主な支給要件】
- 雇用保険の適用事業主であること
- 売上高や生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること など
【支給額】
企業規模 | 助成率 |
中小企業 | 2/3 |
大企業 | 1/2 |
【詳細ページ】
雇用調整助成金|厚生労働省
再就職支援に活かせる助成金
早期再就職支援等助成金
〇再就職支援コース
事業規模縮小など、やむを得ない理由で離職させる従業員に対して、再就職を支援した場合に利用できる助成金です。
【主な支給要件】
「職業紹介事業者への委託」や「求職活動に専念するための休暇付与」など、早期再就職の成功につながる取り組みを実施することが要件です。
【支給金額】
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
中小企業 | 中小企業以外 | |
通常 | 委託費用×1/2(2/3) | 委託費用×1/4(1/3) |
特例 | 委託費用×2/3(4/5) | 委託費用×1/3(2/5) |
訓練加算 | 訓練にかかる委託費用の2/3 | |
10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
グループワーク加算 | 3回以上実施で1万円 |
※()内の数値は45歳以上の労働者の助成割合
(2)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
中小企業 | 中小企業以外 | |
経費助成 | 訓練にかかる委託費用×3/4 | |
10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
賃金助成 | 960円/時間 | 480円/時間 |
【詳細ページ】
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)|厚生労働省
〇早期雇入れ支援コース
前職を退職した求職者を早期に雇用した企業が利用できる助成金です。
【主な支給要件】
「再就職援助計画」「求職活動支援書」の対象者を、離職の翌日から3か月以内に雇用した企業が助成対象です。なお、助成を受けるには、無期雇用の従業員として雇用する必要があります。
【支給金額】
(1)通常助成:支給対象者1人につき30万円
(2)優遇助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会などによる事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円
通常助成 | 優遇助成 | ||
賃金助成 | 960円(480円)/時間 | 1,060円(580円)/時間 | |
OFF-JTの経費助成 |
10時間以上100時間未満 | 15万円(10万円) | 25万円(20万円) |
100時間以上200時間未満 | 30万円(20万円) | 40万円(30万円) | |
200時間以上 | 50万円(30万円) | 60万円(40万円) | |
OJTの実施助成 | 20万円(11万円) |
令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合などは、下記の詳細ページでご確認ください。
【詳細ページ】
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)|厚生労働省
中途採用等支援助成金
◯中途採用拡大コース
中途採用の拡大を目的として、雇用管理制度を整備した場合に利用できます。具体的には、労働条件や人事評価、福利厚生などの整備が対象です。
【主な支給要件】
- 「中途採用により雇用された」など助成金の対象労働者であること
- 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
- 中途採用計画期間に「2人以上の対象労働者を雇用する」など特定の取組を実施すること
【支給金額】
助成内容 | 助成額 | |
(A)中途採用率の拡大 | 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成 | 50万円 |
(B)45歳以上の中途採用率の拡大 | 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 ・中途採用率を20ポイント以上上昇 ・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇 ・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇 |
100万円 |
【詳細ページ】
中途採用拡大コース|厚生労働省
◯UIJターンコース
東京圏からの移住者を採用した企業に、採用経費の一部を助成する制度です。
【主な支給要件】
「採用活動の計画書作成・認定」や「所定のマッチングサイト経由で応募した労働者」など、所定の取り組みを実施する必要があります。
【支給金額】
助成率 | 上限 | |
中小企業 | 1/2 | 100万円 |
中小企業以外 | 1/3 | 100万円 |
※「中小企業」の範囲や助成対象経費については下記詳細ページでご確認ください
【詳細ページ】
UIJターンコース|厚生労働省
雇入れの促進に活かせる助成金
特定求職者雇用開発助成金
〇特定就職困難者コース
ハローワークの紹介により、特定就職困難者を継続的に雇用する場合に利用できる制度です。「特定求職者」とは、年齢や障害の有無などにより、就業機会の確保が難しい労働者を言います。
【主な支給要件】
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇用すること
- 雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として継続雇用することが確実であると認められること など
【支給金額】
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | |
短時間労働者以外の者 | 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円(50万円) | 1年(1年) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円(50万円) | 2年(1年) | |
重度障害者等 | 240万円(100万円) | 3年(1年半) | |
短時間労働者 | 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 40万円(30万円) | 1年(1年) |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円(30万円) | 2年(1年) |
【詳細ページ】
特定就職困難者コース|厚生労働省
〇発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者を雇用する際に利用できる助成金です。事業主には、雇用した従業員に対する配慮事項をハローワークに報告する義務があり、雇用から6か月後にはハローワーク職員による現場確認があります。
【主な支給要件】
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇用すること
- 雇用保険一般被保険者として継続雇用することが確実であると認められること など
【支給金額】
対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 |
短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 120万円 | 2年 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年 | |
短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年 |
【詳細ページ】
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース|厚生労働省
〇就職氷河期世代安定雇用実現コース
就職氷河期(一般的には1993年~2005年)に就業機会に恵まれず、キャリアを形成できなかった労働者を正規雇用する際に支給される助成金です。
【主な支給要件】
- 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれていること
- 雇入れの前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間の通算が1年以下であること
- 雇入れの前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがないこと
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望していること など
【支給金額】
企業規模 | 支給額(半年ごと) | 支給総額 | |
第1期 | 第2期 | ||
大企業 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
中小企業 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
【詳細ページ】
就職氷河期世代安定雇用実現コース|厚生労働省
〇生活保護受給者等雇用開発コース
ハローワークや自治体から通算3か月以上の支援を受けている者を雇用する場合に支給されます。
対象となる労働者は、自治体からハローワークなどに就労支援の要請があった、生活保護受給者や生活困窮者に限ります。
【主な支給要件】
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
【支給金額】
対象 | 支給額 |
短時間労働者以外 | 60万円 |
短時間労働者 | 40万円 |
【詳細ページ】
生活保護受給者等雇用開発コース|厚生労働省
トライアル雇用助成金
〇一般トライアルコース
経験不足などから就職が困難な求職者を無期雇用契約へ移行することを前提に、トライアル雇用を行う事業主に対して支給される助成金です。
【主な支給要件】
職業経験やスキルなどを理由に就職が困難な求職者を、ハローワークなどの紹介によりトライアル雇用した場合に利用できる助成金です。なお、トライアル雇用は原則3か月とし、1か月単位で助成金が給付されます。
【支給金額】
支給対象者1人につき月額4万円
【詳細ページ】
一般トライアルコース|厚生労働省
〇障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することで受け取ることができる助成金です。
【主な支給要件】
障害者トライアルコースは、就労経験のない障害者や、離職期間が6か月以上の障害者を雇用する場合などに利用できるコースです。
短時間トライアルコースは、3か月~12か月の期間にわたって、障害者をトライアル雇用した場合に利用できます。
【支給金額】
障害者トライアルコース | 対象者が精神障害者の場合は月額最大8万円×3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)それ以外の場合は月額最大4万円(最長3か月間) |
短時間トライアルコース | 対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間) |
【詳細ページ】
障害者トライアルコース・短時間障害者トライアルコース・|厚生労働省
〇若年・女性建設労働者トライアルコース
こちらは建築業界の雇用創出を目的とした助成金です。
【主な支給要件】
建設業の中小企業が、35歳未満の若手労働者や女性労働者をトライアル雇用する場合に利用できます。
トライアル期間は最大3か月とし、建設工事の現場作業に従事させる必要があります。
【支給金額】
1人あたり4万円×3か月
【詳細ページ】
若年・女性建設労働者トライアルコース|厚生労働省
地域雇用開発助成金
◯地域雇用開発コース
「同意雇用開発促進地域」や「過疎等雇用改善地域」など、就業機会の確保が難しい地域の企業を対象とした助成金です。
【主な支給要件】
雇い入れに関する計画書を労働局に提出したうえで、施設や設備を計画期間内に整備して、所定の労働者を雇い入れる必要があります。
【支給金額】
施設や設備の費用および増加した労働者数によって異なります。
【詳細ページ】
地域雇用開発コース|厚生労働省
雇用環境の整備に活かせる助成金
障害者作業施設設置等助成金
対象障害者を雇用したうえで、就労上の課題を克服・軽減して雇用継続に必要な措置を行う場合に利用できる助成金です。
【主な支給要件】
障害者を雇用するにあたって、障害に左右されない円滑な業務遂行に向けた施設整備を行った場合に助成対象となります。なお、障害者を常用の従業員として雇用することが要件です。
【支給金額】
障害の種類や措置の方法によって異なります。詳細は下記ページをご覧ください。
【詳細ページ】
障害者作業施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇用する企業が、当該従業員の福祉増進を目的として施設を整備・設置した場合に利用できる制度です。
代表的な施設としては、保健施設や給食施設などがあります。
【主な支給要件】
障害者の福祉増進のために、その特性に配慮した休憩室などの施設の設置・整備を行う場合に受給できます。
【支給金額】
対象障害者 | 助成率 |
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 |
対象費用の3分の1 ※対象障害者1人につき225万円が上限 |
【詳細ページ】
障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、障害者の採用や継続的な雇用にあたって、適切な雇用管理に向けた措置を実施した場合に利用できます。
【主な支給要件】
障害者を雇用するにあたって、障害の種類や程度による課題を解消するために「支援員の雇い入れ」をはじめとした介助措置を行った場合に対象です。
【支給金額】
障害の程度や措置の方法によって異なります。詳細は下記ページをご覧ください。
【詳細ページ】
障害者介助等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
職場適応援助者助成金
〇訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金
職場への適応に課題の抱える労働者に対し、その適応を容易にするための制度です。「訪問型」と「企業在籍型」の2種類があります。
【主な支給要件】
訪問型職場適応援助者に対し、地域センターが作成・承認する支援計画で求められる支援を、無償で実施した場合に助成されます。
【支給金額】
障害の程度や支援の方法によって異なります。詳細は下記ページをご覧ください。
【詳細ページ】
訪問型職場適応援助者助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
企業在籍型職場適応援助者助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
重度障害者等通勤対策助成金
障害者の通勤を容易にするための助成金制度です。
【主な支給要件】
症状が重度の障害者を雇用するにあたって、通勤の負担を軽減するための措置を行った場合に利用できます。
【支給金額】
措置の種類や障害の程度によって異なります。詳細は下記ページをご覧ください。
【詳細ページ】
重度障害者等通勤対策助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度障害者の安定的な雇用を目的とした助成金です。
【主な支給要件】
複数の重度身体障害者・知的障害者・精神障害者を継続的に雇用する企業が対象です。施設・設備の整備を行う場合に一部費用が助成されます。
【支給金額】
助成率 | 限度額 |
2/3 | 5,000万円 ※特例は1億円 |
【詳細ページ】
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
人材確保等支援助成金
〇雇用管理制度助成コース
雇用管理の改善により、離職率の低下に取り組む企業を対象とする助成金です。「雇用管理の改善」とは、手当の導入や健康づくり制度の導入・実施などが対象となります。
【主な支給要件】
「雇用管理制度整備計画の認定」「雇用管理制度の導入・実施」「離職率の低下目標の達成」といった措置を実施することが必要です。
【支給金額】
目標達成助成57万円
【詳細ページ】
雇用管理制度助成コース|厚生労働省
〇中小企業団体助成コース
傘下とする中小企業の職場定着や人材確保を目的として支援事業を実施した場合、費用の一部が助成されるコースです。
【主な支給要件】
「改善計画の認定」「実施計画の認定」「中小企業労働環境向上事業の実施」のすべてに取り組むことで受給できます。
【支給金額】
1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給
【詳細ページ】
中小企業団体助成コース|厚生労働省
〇人事評価改善等助成コース
人事評価制度の整備による人材不足解消を目的とした助成金です。
【主な支給要件】
自社における現行の人事評価制度を整備し、定期昇給以外の賃金制度を設けた場合に利用できます。助成金を受け取るためには、「離職率の低下」など、いくつかの要件があるので注意してください。
【支給金額】
80万円
【詳細ページ】
人事評価改善等助成コース|厚生労働省
〇外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人が就労するうえで抱える知識や言語の問題を解決するために、職場環境の整備を実施した企業が利用できるコースです。
【主な支給要件】
- 外国人労働者を雇用していること
- 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入して実施すること
- 就労環境整備計画期間終了後一定期間における外国人労働者の離職率が10%以下であること
【支給金額】
賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限57万円) |
賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限72万円) |
【詳細ページ】
外国人労働者就労環境整備助成コース|厚生労働省
〇テレワークコース
人材確保や雇用管理改善を目的に、良質なテレワークの導入・実施をした企業に適用される助成金です。
【主な支給要件】
テレワーク実施計画を作成したうえでテレワーク環境を整備し、離職率の低下に成功した場合に給付されます。
【支給金額】
機器等導入助成 | 1企業あたり支給対象経費の50% |
目標達成助成 | 1企業あたり支給対象経費の15% |
【詳細ページ】
テレワークコース|厚生労働省
〇若年層及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
建設業の中小企業が、35歳未満の若年層および女性従業員が働きやすい職場環境の整備を実施した場合、費用の一部が助成されます。
【主な支給要件】
「建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業」「技能の向上を図るための活動等に関する事業」など、特定の事業を実施すること。
【支給金額】
中小建設事業主 | 中小建設事業主以外 | 研修等の受講 | |
助成額 | 対象経費の3/5 | 対象経費の9/20 | 対象労働者1人あたり8,550円/日 |
上限額(1事業年度あたり) | 200万円 |
【詳細ページ】
若年層及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)|厚生労働省
〇作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)女性専用作業員施設設置経費助成
女性従業員専用の設備を整備した場合に対象となる助成金です。
【主な支給要件】
トイレや更衣室、シャワー室など女性専用の作業員施設を賃借する事業を行うこと。
【支給金額】
施設の賃借料・設置工事費などの対象経費の3/5(1事業年度あたりの上限90万円)
【詳細ページ】
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)|厚生労働省
通年雇用助成金
寒冷地(北海道・東北地方など)に事業所を置く企業が、季節労働者を冬期間も継続して雇用した場合に利用できる助成金です。
【主な支給要件】
- 季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合
- 季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合
- 季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合
- 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合 など
【支給金額】
継続雇用の内容や労働状況によって異なります。
【詳細ページ】
通年雇用助成金|厚生労働省
65歳超雇用推進助成金
〇65歳超継続雇用促進コース
「定年の引き上げ(65歳以上)」「定年制度の廃止」など、65歳以上の従業員を継続的に雇用するための制度を設けた場合に利用できるコースです。
【主な支給要件】
- 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること など
【支給金額】
措置の内容や年齢の引き上げ幅に応じて決まります。
〇高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
当コースを利用するためには、「雇用管理整備計画」を作成し、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長から認定を受ける必要があります。そのうえで、計画に基づいた整備の実施が助成要件です。
【主な支給要件】
- 「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること
- 計画に基づき高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにしていること
- 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であること など
【支給金額】
中小企業 | 中小企業以外 |
支給対象経費×60% | 支給対象経費×45% |
〇高年齢者無期雇用転換コース
50歳から定年未満の有期雇用従業員を無期雇用に転換させた場合に利用できるコースです。助成要件には、「無期雇用転換計画の作成・認定」「計画に基づいた無期雇用への転換」などがあります。
【主な支給要件】
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
- 制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
- 転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること など
【支給金額】
中小企業 | 中小企業以外 |
30万円 | 23万円 |
【詳細ページ】
65歳超雇用推進助成金|厚生労働省
高年齢労働者処遇改善促進助成金
自社において60歳~64歳の高年齢者に適用される賃金規定を、増額改定した場合に利用できる助成金です。高年齢者の継続的な雇用機会確保を目的として、令和3年4月から新設されました。
【主な支給要件】
就業規則等の定めに則り賃金規定等を改定し、全算定対象労働者の1時間当たりの賃金を60歳時点の1時間当たりの賃金と比較して「75%以上に増額する」措置を講ずること。など
【支給金額】
事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じます。
助成率:2/3(中小企業以外は1/2)
【詳細ページ】
高年齢労働者処遇改善促進助成金|厚生労働省
キャリアアップ助成金
各コースの支給金額を簡単にご紹介します。
〇正社員化コース
アルバイト・パート、派遣従業員などの有期雇用従業員を正規雇用に転換した場合に利用できるコースです。転換ではなく直接雇用した場合も、助成対象となります。
【支給金額】
有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | |
中小企業 | 80万円 | 40万円 |
大企業 | 60万円 | 30万円 |
〇賃金規定等改定コース
有期雇用従業員の基本給が定められた賃金規定などを3%以上増額する内容で改定し、かつ実際に昇給させた場合に利用できるコースです。
【支給金額】
3%以上5%未満 | 5%以上 | |
中小企業 | 5万円 | 6万5千円 |
大企業 | 3万3千円 | 4万3千円 |
〇賃金規定等共通化コース
有期雇用従業員が正規雇用従業員と同じ業務を行っている場合に、相応の賃金規定を新たに作成し、適用させた場合に助成されます。
中小企業 | 60万円 |
大企業 | 45万円 |
〇賞与・退職金制度導入コース
有期雇用従業員に対して、賞与・退職金制度を新設して支給または積み立てをした場合に助成されます。
【支給金額】
賞与または退職金制度いずれかを導入 | 賞与と退職金制度を同時導入 | |
中小企業 | 40万円 | 56万8千円 |
大企業 | 30万円 | 42万6千円 |
〇社会保険適用時処遇改善コース
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となった場合に賃金総額を増加させるなど、処遇改善を講じたときに適用されます。
【支給金額】
取り組みの年数や労働時間の延長幅などによって決まります。
【詳細ページ】
キャリアアップ助成金|厚生労働省
ワークライフバランスの実現に活かせる助成金
両立支援等助成金
〇出生時両立支援コース
「子育てパパ支援助成金」とも言われているとおり、男性従業員が育児休業・休暇を取得した場合に利用できる助成金です。ただし、育児休業・休暇を取得しやすい組織づくりに努めていることなどの要件があります。
【支給金額】
第1種 | 1人目:20万円、2人目・3人目:10万円 |
第2種 | 30ポイント以上上昇した事業年度によって異なり最大60万円 |
〇介護離職防止支援コース
介護支援プランを作成し、介護による従業員の離職防止に努めた企業を対象とした助成金です。
【支給金額】
介護休業:休業取得時 | 30万円 |
介護休業:職場復帰時(業務代替支援加算) | 30万円 |
介護両立支援制度 | 30万円 |
個別周知・環境整備加算 | 15万円 |
〇育児休業等支援コース
育児復帰支援プランの作成により、育児休業を取得しやすい職場づくりを支援するための制度です。
育休取得時 | 30万円 |
離職復帰時 | 30万円 |
〇育休中等業務代替支援コース
育休取得中や育児短時間勤務中の業務体制整備のために取り組みを行った場合に、その一部が助成されます。
【支給金額】
取り組み内容によって金額が異なります。最大125万円です。
〇柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期をはじめ、女性従業員が活躍しやすい職場づくりに取り組んでいる企業に向けたコースです。
【支給金額】
制度を2つ導入して対象者が制度利用 | 20万円 |
制度を3つ導入して対象者が制度利用 | 25万円 |
〇不妊治療両立支援コース
従業員が不妊治療に取り組める環境を整備する企業に向けた助成金です。不妊治療に専念するための休暇制度や時差出勤など、6種類ある制度のいずれかを導入する必要があります。
最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用 | 30万円 |
上記を受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得 | 30万円 |
【詳細ページ】
両立支援等助成金|厚生労働省
人材開発に活かせる助成金
人材開発支援助成金
〇人材育成支援コース
人材育成のために特定の教育を行った企業に対して支給されます。
【主な支給要件】
新たに雇用した正規雇用従業員に対し、特定の教育訓練を実施した場合に助成されます。具体的には「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」などが対象です。
【支給金額】
実施する訓練の内容などによって異なります。
〇教育訓練休暇付与コース
企業内で設けている訓練に専念するために、有給休暇制度を整備した企業に適用される助成金です。
【主な支給要件】
教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。
【支給金額】
30万円
〇人への投資促進コース
特定の専門人材を対象として教育訓練を実施した場合に利用できるコースです。
【主な支給要件】
対象となる人材によって設定されています。
【支給金額】
対象となる人材によって設定されています。
〇事業展開等リスキリング支援コース
企業の事業展開を促進する人材の教育を後押しするための助成金です。
【主な支給要件】
事業展開やDX・GXに伴い、新たに必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に適用されます。
【支給金額】
賃金助成額 | 経費助成率 |
960円 | 75% |
【詳細ページ】
人材開発支援助成金|厚生労働省
職場適応訓練費
職場適応訓練費は、労働者の雇用を前提とした作業環境への適用を支援する制度です。
【主な支給要件】
訓練後にはそのまま雇用することが前提であるため、「訓練を行うための設備があること」や「指導できる従業員がいる」など、ある程度訓練環境が整っている企業が対象です。
【支給金額】
1人あたり月額24,000円(重度の障害者25,000円)
短期の職場適応訓練は、日額960円(重度の障害者1,000円)
【詳細ページ】
職場適応訓練費|厚生労働省
ハローワーク経由の採用でない場合も受給できる助成金はどれ?
ここまで紹介してきた中で、下記の助成金はハローワーク経由の採用でなくでも受給できます。
- 雇用調整助成金
- 中途採用等支援助成金
- 障害者介助等助成金
- 地域雇用開発助成金
気になる助成金がある場合は、ぜひ詳細を確認してみてください。
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まとめ
助成金とは、返済の必要がない支援金のことであり、「人材の採用・雇用に関する助成金」は、主に厚生労働省よって運営されています。助成金の活用により、人材確保に要する費用を大幅に抑えることが可能です。
助成金は、制度内容の把握や詳細を確認できるページの検索に手間がかかるため、なかなか活用できずにいる人は多いでしょう。
しかし、労働人口の減少や市場の流動化などが進んでいる中、助成金の利用による人材確保の促進は重要です。
本記事では助成金の概要や詳細ページへのリンクを網羅的に取り上げています。
ぜひ、気になった助成金の詳細を確認し、人材確保に活かしてください。
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