農業で働く人は減り続けていますが、雇われて働く人はむしろ増えています。農林水産省が令和6年10月にまとめた資料「農業分野の労働環境改善をめぐる現状と課題」によると、農業就業者全体は1999年からの約25年間で119万人減った一方、雇用者は27万人増えて55万人になりました(2023年時点。総務省「労働力調査」をもとに農林水産省が作成)。人を雇う経営体そのものは広がっています。
それでも募集がうまくいかないとき、原因は「農業をやりたい人がいない」ことだとは限りません。農業は、勤務時間や休日、社会保険の扱いが他の業種と違う決まりになっています。そこを整理しないまま求人票を書くと、条件欄に何を書けばいいのか決まらないまま出すことになります。
求人を出す前に決めておくことが3つあります。条文と公的資料をもとに整理しました。
目次
ハローワークの農林漁業求人の充足率
厚生労働省の職業安定業務統計に、ハローワークに出された農林漁業の求人のうち、どれだけがハローワークの紹介で就職に結びついたかを示す数字があります。令和7年度の充足率は24.4%でした。
充足率24.4%と、増えている有効求職者
厚生労働省「ハローワーク(全国)の農林漁業の職業紹介状況(常用+常用パート(臨時、季節を除く))」より(2026年8月14日取得)
| 年度 | 新規求人(人) | 有効求職(人) | 就職件数(件) | 充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 41,269 | 160,366 | 25,374 | 61.5% |
| 平成30年度 | 76,557 | 133,523 | 21,426 | 28.0% |
| 令和2年度 | 70,967 | 147,449 | 20,800 | 29.3% |
| 令和5年度 | 73,296 | 175,254 | 18,834 | 25.7% |
| 令和7年度 | 68,571 | 183,092 | 16,744 | 24.4% |
平成21年度と令和7年度を比べると、求人も仕事を探している人も増えているのに、就職に結びついた件数だけが減っています。平成21年度は出した求人の6割強が就職につながっていましたが、いまは4分の1です。
読み方には注意がいります。まずこの統計は「農林漁業」で、農業だけの数字ではありません(林業と漁業を含みます)。次に、分子になっているのはハローワークの紹介で決まった就職だけです。民間の求人サイトや縁故で採用が決まった分は入りません。つまり充足率が低いことは、求人が埋まっていないことと同じではありません。
充足率の値はこの資料に載っているもので、厚生労働省「一般職業紹介状況」の第1表が就職件数を新規求人数で割ると定義しています。新規求人は人数、就職件数は件数で、単位は揃っていません。また令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せずオンラインで求職登録した人や、インターネットサービスから直接応募して決まった就職も含まれるようになりました。
下がった理由の大きな部分は、ハローワークの紹介件数そのものが減ったことです。平成21年度の110,490件に対し、令和7年度は37,831件でした。起点にした平成21年度の61.5%も、平成11年度以降で最も高い年で、リーマンショック後の緊急雇用対策の時期にあたります。
もうひとつ、これは農業だけに起きていることではありません。同じ令和7年度の職業計の充足率は11.5%です(厚生労働省「一般職業紹介状況」参考統計表1の年度平均。臨時・季節を含む全数なので、農林漁業の表〈常用と常用パート〉とは範囲が完全には揃っていません)。それでも農林漁業のほうがむしろ高い水準です。埋まりにくさ自体は労働市場全体の動きで、農林漁業がその中で特別に悪いわけではありません。
求人倍率が高いから採れない、とは言えない
「農業は求人倍率が高いから採れない」と言われることがありますが、直近の数字はそうなっていません。令和8年3月の有効求人倍率は農林漁業従事者1.11に対し職業計1.10、令和8年6月は農林漁業従事者0.99に対し職業計1.01です(厚生労働省「一般職業紹介状況」参考統計表7-1・原数値)。
単月2点だけの比較なので断定はできませんが、少なくとも倍率の差で説明がつく状況ではない可能性が高いと言えます。原因を市場のせいに置く前に、条件と出し方を見直す余地があります。
求人を出す前に決める3つのこと
農業で人を雇うとき、求人票を書き始める前に決めておくことが3つあります。
- 勤務時間と休日:農業は労働基準法41条1号で労働時間・休憩・休日の規定が適用除外になります。ただし外れるのは主にその3つです。
- 社会保険:健康保険・厚生年金は、法人か個人経営かで義務が変わります。求人票に「社会保険完備」と書けるかどうかがここで決まります。
- 賃金:最低賃金は農業にも適用されます。地域別最低賃金を下回ることはできません。
この3つを決めれば、求人票の条件欄を埋められます。決めないまま出すと、どの媒体でも書ける内容が揃いません。
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勤務時間と休日|労働基準法41条1号で外れる範囲
適用除外になるのは誰か
e-Gov法令検索「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第41条と別表第一より(2026年8月14日取得。同じページの2箇所を上下に並べています)
労働基準法41条1号は、適用除外の対象を「別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者」と定めています。
- 別表第一 第6号:土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
- 別表第一 第7号:動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
「林業を除く」と書かれているのは別表のほうではなく、41条1号のほうです。別表第6号は農業と林業をひとまとめにしていて、41条1号がそこから林業だけを外しています。
耕種農業も畜産も酪農も、この範囲に入ります。適用除外にならないのは林業です(林業には一般の企業と同じ労働時間の規制がかかります)。ここは向きを取り違えやすいところです。自社の事業がどちらに当たるかを先に押さえておきます。
適用除外になっている理由について、農林水産省は「業務が天候、気象等の自然的条件の影響を著しく受ける産業であること」と説明しています。
外れるのは労働時間・休憩・休日だけ
労働基準法41条1号で外れる範囲と、外れない範囲
41条が外しているのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」です。混同されやすいので、農業にも適用されるもののほうを並べます。
- 深夜割増賃金(労働基準法37条4項):22時から翌5時までの労働には25%以上の割増が必要です
- 年次有給休暇(同39条):付与は義務です。年5日の時季指定義務も対象になります(年10日以上の有給休暇を付与される労働者が対象です)
- 最低賃金(最低賃金法):産業や職種を問わず適用されます
厚生労働省のパンフレットでも「農業従事者であっても深夜労働に対する割増賃金を支払うことが必要です」「有給休暇の権利付与は義務です」と明記されています(「農業者・農業法人 労務管理のポイント」平成31年4月改訂)。
最低賃金は、地域別最低賃金が産業を問わず適用されます。産業ごとに上乗せされる特定最低賃金のほうは、厚生労働省「令和7年度 特定最低賃金の審議・決定状況」(令和8年1月15日時点)の一覧に農業(耕種・畜産)の掲載がありません。つまり農業では地域別最低賃金だけを見ることになります。今後も設定されないという意味ではなく、現時点の一覧に無いということです。
「農業は労働基準法が適用されない」という言い方は正確ではありません。外れているのは労働時間・休憩・休日の3つが中心です(このほか、満18歳未満の人を深夜に働かせてはいけないという規定も農業には適用されません=労働基準法61条4項。深夜割増の支払いはこれとは別で、必要です)。
販売・加工が主たる業務の事業場は適用除外にならない
見落とされやすいのがここです。厚生労働省のパンフレットは「農産物の販売・加工などを主たる業務としている事業場は、商業又は製造業に該当するため、このような事業場で勤務している労働者は、労働基準法上の労働時間・休憩・休日の規定の適用除外となりません」としています(同 平成31年4月改訂)。
判断の単位は経営体ではなく事業場で、その事業場の主たる業務が何かで決まります。直売所や加工場を持っている場合、同じ経営体でも扱いが分かれることになります。加工場が独立した事業場にあたり、その主たる業務が加工であれば、加工場のスタッフを募集するときは労働時間・休憩・休日の規定がそのまま適用される前提で条件を決めることになります。
この論点は、農業の解説記事では「農業なら全部が適用除外」と書かれていることが多いところです。どこまでを1つの事業場とみるかは判断が分かれます。迷う場合は労働基準監督署か社会保険労務士に聞いてください。6次産業化を進めている経営体ほど、切り分けが必要になります。
なお外国人技能実習生については、厚生労働省が労働時間・休憩・休日の基準に準拠することとしています。法律上そのまま適用されるという意味ではありませんが、実務としては基準に沿った扱いが求められます。
求人票の勤務時間欄・休日欄に何を書くか
法定労働時間の上限が無いということは、労働基準法でいう時間外労働(1日8時間・週40時間を超える分)が農業では生じないということです。ただし自社で決めた所定労働時間を超えて働いてもらうことはありますし、その分の賃金を支払う義務は残ります(労働基準法24条)。「残業なし」と書ける根拠にはなりません。所定労働時間と休日は自社で決めて明示することになります。労働条件を原則として書面で明示する義務(労働基準法15条。労働者が希望すればFAXや電子メールでもかまいません)は農業にも及びます。
実態の参考として、農林水産省が常雇いを雇っている経営体1,706社に聞いた調査では、農繁期の常雇いの平均的な1週間の実労働時間が40時間を超える経営体が52.9%、1か月の休日が4日以上の経営体が73.7%、休日なしの経営体が6.3%でした(前掲「農業分野の労働環境改善をめぐる現状と課題」p18)。時間外・休日労働の割増賃金については、法定割合以上を支払っている経営体が44.5%、法定割合未満が7.6%、支払っていない経営体が22.5%、割増賃金の対象になる労働が生じなかった経営体が22.5%です(同p19。こちらは農繁期に限らない設問です)。
農作業が主たる業務の事業場であれば、支払っていないことがそのまま法令違反になるわけではありません(先ほどの販売・加工が主たる業務の事業場では、支払義務が生じます)。ただ他産業と同じ水準を出している経営体が4割強あります。同じ地域の求人票が並んだとき、比べられる項目にはなるでしょう。自社がどちらの水準で出すのかを決めておくと、条件欄が書きやすくなります。
書面明示の具体的な書き方は労働条件通知書の記入例と書き方にまとめています。
社会保険|法人と個人経営で、求人票に書けることが変わる
健康保険・厚生年金は、法人なら強制/個人経営は原則として任意
事業形態で分かれる社会保険・労働保険の適用(2026年9月時点)
厚生年金保険法6条1項1号と健康保険法3条3項1号は、17の業種を挙げ、そのうち常時5人以上の従業員を使用する事業所を強制適用としています。この17業種に農業は入っていません。
一方、同じ条文の第2号は、国や地方公共団体、法人の事業所または事務所で常時従業員を使用するものを強制適用としています。つまり農業法人は、常時従業員を使用していれば、人数にかかわらず強制適用です。
個人経営の場合は原則として強制適用にならず、厚生労働大臣の認可を受けて初めて適用事業所になります(任意包括適用。厚生年金保険法6条3項、健康保険法31条1項)。申請には、その事業所で働く人(適用除外に当たる人を除く)の2分の1以上の同意が必要です(厚生年金保険法6条4項、健康保険法31条2項)。
ただし個人経営なら常に対象外というわけではありません。17業種には物の加工を行う事業や、物の販売・配給の事業が含まれています。直売所や加工が主たる事業になっている場合、常時5人以上を使用していれば強制適用になりうるため、自社がどの業種に当たるかは年金事務所に確認してください。
労災保険・雇用保険は、常時5人未満の個人経営体が暫定任意適用
労災保険と雇用保険は、法人と常時5人以上を使用する個人経営体が強制適用です。常時5人未満の個人経営体は暫定任意適用となり、農林水産業だけに残っている扱いです。ただし労災保険には例外があり、危険・有害な作業を行う事業として厚生労働大臣が定めるものは暫定任意適用から除かれます。自社が当たるかどうかは労働基準監督署に聞いてください。
雇用保険は、週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人が加入対象になります。ただし季節的に雇う場合は別で、4か月以内の期間を定めて雇う人は対象から外れます(雇用保険法6条3号、38条1項1号)。農繁期だけの短期雇用はここに当たることが多いため、期間の決め方で扱いが変わります。労災保険は雇用形態や労働時間を問わず、適用事業に雇用される労働者に適用されます。
なお労災保険の暫定任意適用については、2026年7月17日に公布された法律で廃止が決まっています(令和8年法律第60号)。施行日は公布の日から5年を超えない範囲内で政令が定めることになっており、厚生労働省は2026年9月8日の労働政策審議会の部会に、令和13年(2031年)4月1日とする案を示しました。政令が公布されるまで施行日は確定しませんが、いま任意で加入していない個人経営体も、いずれ強制適用に切り替わる前提で考えておくことになります。
この人数を数えるときは、同居の親族の扱いに注意してください。厚生労働省のパンフレットのQ&Aでは、事業主と同居し生計を一にする親族は、給与の支払いを受けていても原則として労働基準法上の労働者には当たらないとされています。指揮命令が明確で、就労実態と賃金が他の労働者と同じ場合は例外になります。
社会保険完備と書けないとき、求人票にどう書くか
個人経営で健康保険・厚生年金に加入していない場合、「社会保険完備」とは書けません。このときは加入している保険を個別に書くほうが、応募者に伝わりやすくなります。労災保険のみなのか、雇用保険もあるのかで、応募者の受け取り方は変わります。
書き方の例を挙げると、労災保険だけなら「労災保険加入」、雇用保険も入っているなら「雇用保険・労災保険加入」と並べます。健康保険・厚生年金に入っていないことを隠して「社会保険完備」と書くと、入社後に食い違いが出ます。まだ加入していないが検討している段階なら、そこまで書かずに現状だけを書いてください。
任意包括適用の認可を受けるという選択肢もあります。認可されればその事業所は適用事業所になり、求人票の書き方も変わります。個別に並べていた欄を「社会保険完備」に書き換えられるようになります。手続きの進め方は年金事務所に問い合わせるのが早いです。次の章で見るように、実際に就農した人が重視していた項目の上位には保険が並んでいるため、加入すること自体が募集条件の改善になる可能性があります。
募集条件の決め方
応募する側が重視していた項目
農林水産省「農業分野の労働環境改善をめぐる現状と課題」(経営局就農・女性課 令和6年10月)のp21に、雇用就農した人が就農前に重視していた労働環境を26項目で聞いた結果が載っています。全項目は次のとおりです。
| 就農前に重視した労働環境(26項目) | 重視する |
|---|---|
| 安定した収入 | 85.2% |
| 雇用保険の加入 | 84.1% |
| 経営者の人柄 | 84.1% |
| セクハラ・パワハラ等のハラスメントが無いこと | 84.0% |
| 健康保険の加入 | 83.6% |
| 労災保険の加入 | 83.4% |
| 厚生年金保険の加入 | 81.9% |
| 自分の意見を言いやすい職場環境 | 79.5% |
| 給与水準 | 77.9% |
| 週1回以上、または4週間を通じて4日以上の休日が確保されていること | 77.5% |
| 休暇が取得しやすいこと | 76.2% |
| 通勤・家族手当や資格取得補助等の各種手当の充実 | 73.8% |
| 経営者が将来のビジョンを示す | 73.4% |
| 時間外及び休日の労働について、所定の割増賃金が支払われること | 69.6% |
| 肉体的負担の軽減に配慮していること | 66.3% |
| 定期的に健康診断を実施していること | 65.4% |
| 休憩時間が確保されていること(労働時間6時間以上は45分以上、8時間以上は60分以上) | 64.3% |
| 人事評価による昇給 | 64.3% |
| 充実した研修制度 | 63.0% |
| 子育てや介護等に配慮していること | 62.2% |
| 最先端の農機や技術の導入等によって業務を効率化していること | 60.0% |
| 1か月当たりの時間外及び休日の労働時間が45時間以内、かつ年間360時間以内であること | 59.9% |
| 福利厚生施設の充実(休憩室、男女別トイレ、更衣室、シャワー等) | 59.2% |
| 週2日の休日が確保されていること | 51.5% |
| 所定労働時間が1日8時間以内、週40時間以内であること(繁閑はあるが、年間を通じて週40時間以内となっている場合を含む) | 51.4% |
| キャリアパスが示されていること | 43.5% |
この調査に答えたのは、令和4年度の「雇用就農資金」の採択先で研修を受けている人1,217人です(雇用就農資金は、就農希望者を新たに雇う農業法人等に交付される資金です)。農業求職者一般を代表する標本ではありません。農業の求人を見て応募しなかった人は入っていないので、応募が来ない理由の答えにはなりません。就農した人が何を見ていたか、というところまでの資料です。
上の7項目は85.2%から81.9%までの3.3ポイントの中に固まっていて、農林水産省もこの7つをまとめて「割合が8割を超えている」と説明しています。回答は1,217人なので1項目あたりの誤差は±2ポイント前後あり、この中の順位を読み込む意味はありません。見るべきなのは、収入・保険・職場の人に関する項目が8割台に固まり、休日と所定労働時間が5割台に離れているという開きのほうです。
1位の「安定した収入」については、この記事で扱えるのは最低賃金までで、金額の水準そのものは経営の判断になります。求人票の書き方として手を入れられるのは、その次に並ぶ保険のほうです。前の章で決めた保険の扱いを、そのまま条件欄に書くことになります。
実態との落差をどう扱うか
休日と労働時間については、実態の側の数字もあります。常雇いを雇っている経営体1,706社に聞いた調査では、農繁期の平均的な1週間の実労働時間が40時間を超える経営体が52.9%、1か月の休日がない経営体が6.3%でした。一方でこの2項目を重視したと答えた人は、週2日の休日が51.5%(26項目のうち下から3番目)、所定労働時間が51.4%(下から2番目)です。実態は厳しいが、重視もされていないという組み合わせになっています。
逆に、8割超で重視されている保険については、加入実態の数字がこの資料にありません。重視されているのに満たされていない、と言えるかどうかはこの資料だけでは判断できません。確かなのは、自社が保険をどこまで書けるかで、応募者から見える条件が変わることです。
農業に固有の条件としては、通年で雇用できるか、住居を用意できるか、繁忙期のシフトをどう組むかがあります。これらは条件欄に書けば差別化になりますが、書いていない求人票も多いところです。
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自社の求人も、その場で無料でつくれます
求人をどこに出すか
ハローワーク:職種の分類を間違えると見つけてもらえない
厚生労働省は求職者向けに、希望する職種の大分類「農業、林業、漁業」を選んで農林漁業の求人を検索する方法を案内しています。この大分類で絞り込んでいる人の検索結果には、分類が違う求人は出てきません。申し込むときに職種の選択を確認してください。
求人者マイページを作れば、オンラインで求人の申込み(仮登録)ができます。手続きの流れと必要書類はハローワークに求人を出す方法にまとめています。
無料で出せる選択肢を先に見ておく
農業に特化していない一般の媒体でも、無料で出せるものがあります。応募が来るかどうかは媒体との相性で変わるので、いきなり有料の枠を買う前に、無料で出せるところをひととおり見ておくほうが失敗が小さくて済みます。
ここまでで勤務時間と休日、社会保険、賃金が決まっていれば、条件欄を書き直さずにそのまま複数の出し先へ回せます。決まっていないと媒体ごとに書ける内容が変わってしまい、比較そのものが成り立ちません。無料で出せる求人媒体を比較する
人が集まらないときにとれる選択肢
外国人材(特定技能・農業分野)
農業は特定技能の対象分野で、直接雇用と派遣の両方が認められています。受入れには農業特定技能協議会への加入が必要です(入会費・年会費はかかりません)。手続きは通常の採用とは別に必要になるため、進めるなら早めに確認してください。
雇用管理の相談ができる公的窓口
厚生労働省の農業雇用改善推進事業では、研修会や相談会、巡回相談を行っています。全国新規就農相談センターの社労士ネットでも、労務管理の相談ができます。
まとめ
農業の求人は、勤務時間と休日、社会保険、賃金の3つを先に決めてから求人票に落とし、それから出し先を選ぶ順番になります。労働基準法41条1号で外れるのは労働時間・休憩・休日で、深夜割増も年次有給休暇も最低賃金も適用されます。販売・加工が主たる業務の事業場は、そもそも適用除外になりません。
社会保険は、法人なら常時従業員を使用していれば強制、個人経営は原則として任意です。ここを確かめると、「社会保険完備」と書けるかどうかがはっきりします。実際に就農した人が重視していた項目の上位には保険が並んでいるので、条件欄の見え方は変わりそうです。
ハローワークの農林漁業求人の充足率は24.4%で、全職業の11.5%より高い水準です。市場のせいにできる数字は見当たりません。条件を先に固めてから出すことは、媒体を増やすより手前でできます。
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