従業員から退職を申し出られてから最終出社日を迎えるまで、会社側には期限の決まった手続きがいくつも発生します。社会保険は5日以内、雇用保険は離職日の翌々日から10日以内、住民税は翌月10日まで。どれも短く、順番を間違えると後戻りになります。
この記事では、退職の申し出を受けた日から退職後までを時系列で並べ、それぞれいつまでに、どこへ、何を出すのかを整理しました。あわせて、2026年に入って実務が変わった部分も扱います。回収するものが健康保険証から資格確認書に切り替わった点は、いまも古いまま案内している情報が多いところです。
目次
退職手続きで会社側がやること一覧
退職日をDとすると、社会保険の資格喪失日はその翌日(D+1)になります。まず全体像を押さえてください。
| やること | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 有効期限内の資格確認書の回収・返納 | 資格喪失届に添えて提出 | 同上 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届と離職証明書 | 離職日の翌々日から10日以内 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 給与所得の源泉徴収票の交付・提出 | 退職の日以後1か月以内 | 本人と所轄税務署 |
| 住民税 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 事由が生じた月の翌月10日まで | 該当する市区町村 |
| 退職証明書の交付 | 本人から請求があったとき、遅滞なく | 本人 |
| 金品の返還 | 権利者から請求があったとき、7日以内 | 本人 |
退職日を起点に並べた、それぞれの期限
ここから先は、それぞれの手続きで実際に迷いやすいところを順に見ていきます。
2026年に回収するのは健康保険証ではなく資格確認書です
退職時に会社が回収するものは、2025年12月2日を境に変わりました。ここが今回いちばん実務に効く変更です。
従来の健康保険証は回収も返却も不要になりました
従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が終わっています。全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険証について「令和7年12月2日以降、回収は不要となりました。個人情報に留意し、ご自身で破棄いただくようお願いします」と案内しています。退職者から健康保険証を集める作業は、もうありません。
協会けんぽ宮城支部「《退職》退職後の資格確認書(健康保険証)の取り扱いについて」(掲載2026年4月1日)より。2026年8月7日に取得
回収するのは有効期限内の資格確認書
いま回収が必要なのは、有効期限内の資格確認書です。扶養家族の分も含めて、もれなく集めます。集めた資格確認書は資格喪失届に添えて提出します。事業主が資格確認書を回収して保険者に返納すること、返納すべき資格確認書はやむを得ない場合を除いて資格喪失届に添えることは、健康保険法施行規則51条1項1号・3項に定められています。
協会けんぽ管掌の場合、資格喪失届に添えるものは資格確認書だけではありません。日本年金機構は添付書類として、資格確認書のほかに高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を挙げています(いずれも交付されている場合のみ)。健康保険組合に加入している場合は取扱いが異なります。加入先の組合に確認が必要です。
マイナ保険証を使っているから資格確認書はない、とは限りません
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない人に交付されるものです。ただし、本人がマイナ保険証を使っているからといって資格確認書を持っていないとは限りません。協会けんぽが挙げている発行の入り口は3つあります。
- 資格取得届の資格確認書発行要否欄にチェックを付けた場合
- 資格確認書交付申請書で申請した場合
- 協会けんぽが発行を必要と判断した場合(職権発行)
マイナンバーカードを紛失中・更新中の人や、カードでの受診が難しい人が申請して受け取っているケースもあります。本人ごとに、有効期限内の資格確認書を持っているかどうかを確認してください。マイナ保険証を使っているはずだから回収は不要、と決めてしまうと、次に説明する誤使用につながります。
回収できないときは資格確認書回収不能届を添えます
紛失などで資格確認書を回収できないときは、資格喪失届に資格確認書回収不能届を添付します。回収できないまま放置せず、届出で処理します。
退職日の翌日以降に使われると、会社にも影響します
在職中の資格確認書を使えるのは退職日までです。有効期限が先の日付であっても、退職日を過ぎたら使えません。ところが資格確認書にはICチップや磁気データが入っていないため、医療機関の窓口では有効かどうかを判断できません。そのため、資格を失った後に使われても医療費が協会けんぽに請求されてしまいます。
誤って使われた場合、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7〜9割)は後から返還することになります。協会けんぽは事業主に対して、退職の際に資格喪失日以降は使用できないことを説明したうえで資格確認書を回収するよう求めています。回収するときに一言添えるだけで防げるので、退職の面談で伝えてください。
退職の申し出を受けたら最初に決めること
手続きに入る前に、退職日と引き継ぎ、それに返却物を決めます。ここが決まらないと、後ろの期限が全部動きます。
退職日を決める
期間の定めのない雇用契約では、各当事者はいつでも解約を申し入れることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了します(民法627条1項)。就業規則で「退職は1か月前までに申し出ること」と定めている会社は多く、実務では引き継ぎの都合もあるので、本人と話して現実的な日を決めることになります。
なお、民法627条2項・3項は使用者からの解約の申入れについての規定です。条文は「使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる」と書いており、月給制だから労働者は当期の前半までに申し出なければならない、という読み方はできません。退職日の交渉は、就業規則と引き継ぎの実情をもとに進めてください。
引き継ぎと有給休暇の残りを確認する
最終出社日は、退職日から残っている有給休暇を引いた日になります。先に残日数を確認しておかないと、引き継ぎの計画が立ちません。
残った有給休暇の買上げについては、労働基準法が有給休暇を与えることを求めている以上、金銭を支給しても与えたことにはなりません。買上げを予約して請求できる日数を減らすこともできません。ただし、法律を上回る日数の有給休暇についてはこの限りではないとされています。
返してもらうものを先にリスト化する
パソコン、スマートフォン、制服、鍵、社員証、名刺、取引先から預かった資料。最終出社日にまとめて回収しようとすると、必ず取りこぼします。申し出を受けた時点でリストを作り、本人と共有しておくと確実です。
社会保険:資格喪失届は5日以内、どこに出すか
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届は、事実が発生した日から5日以内に提出します(健康保険法施行規則29条1項、厚生年金保険法施行規則22条1項)。ここでいう事実の発生日は、資格喪失日、つまり退職日の翌日です。
提出先は事務センターか管轄の年金事務所
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、郵送、窓口持参のいずれでも受け付けています。様式は健康保険と厚生年金保険で1枚にまとまっており、正式には「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」といいます。
記入例や書き方、様式そのものは、被保険者資格喪失届の記入例と提出方法で詳しく扱っています。
資格喪失日は退職日の翌日
資格喪失日は退職日の翌日です。3月31日に退職したなら4月1日が資格喪失日になります。死亡の場合も翌日です。ただし75歳到達で健康保険を喪失する場合だけは誕生日の当日で、翌日ではありません。
月末退職と月中退職で保険料が変わります
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納めます。
- 月の途中で退職した場合:資格喪失日はその月のうちなので、退職した月の保険料はかかりません
- 月末に退職した場合:資格喪失日が翌月1日になるため、退職した月の保険料まで必要です
月末退職では、給与の締切日と支払日の関係によって、退職時の給与から前月分と当月分の2か月分が控除されることがあります。本人からの問い合わせが多いところなので、給与計算の前に伝えておくと行き違いが起きません。
任意継続は本人が20日以内に手続きします
退職後も健康保険を続ける任意継続は、本人が資格喪失日から20日以内に協会けんぽの支部へ申し出ます。会社が届け出るものではありません。20日目が土日祝なら翌営業日まで、郵送の場合は20日以内に到着していることが要件です。加入できるのは、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある人で、加入期間は2年間です。
会社側でできるのは、申出書の事業主記入欄に記載すること、退職日が確認できる書類を渡すことです。どちらも必須ではありませんが、あると本人の手続きが早く進みます。
雇用保険:離職日の翌々日から10日以内
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出します(雇用保険法施行規則7条1項)。厚生労働省のリーフレットは、これを「離職日の翌々日から10日以内」と書いています。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。
離職の場合は、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書と、離職日前の賃金額を証明できる賃金台帳などを添えます。
59歳以上は本人が希望しなくても離職証明書が必要です
本人が離職票を希望しないときは、離職証明書を添えないことができます。ただし例外があります。離職の日に59歳以上である被保険者については、希望の有無にかかわらず離職証明書の添付を省略できません(雇用保険法施行規則7条3項ただし書)。
「次の就職先が決まっているから離職票は要りません」と言われても、59歳以上なら作成してください。ここは実務で漏れやすいところです。
離職票がマイナポータルに直接届くようになりました
2025年1月20日から、希望する離職者にはハローワークからマイナポータルへ離職票が直接送られています。条件は3つあります。
- 本人のマイナンバーが被保険者番号に正しく紐付いていること
- 本人がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を済ませていること
- 事業主が電子申請で離職手続きを行うこと
直送された場合、事業所に返ってくるのは離職証明書の事業主控えだけで、離職票は届きません。会社が離職票を本人へ郵送する手間がなくなります。マイナンバーの登録には時間がかかるため、厚生労働省は資格喪失届を出す2週間程度前までに済ませるよう案内しています。
あとから離職票が要ると言われたら
退職時は不要と言っていた人から、後になって離職票がほしいと連絡が来ることがあります。この場合、事業主は本人から離職証明書の交付を求められたら交付しなければなりません(雇用保険法施行規則16条)。資格喪失届に添えて提出済みの場合を除きます。
なお、離職票を本人に交付するのはハローワーク(公共職業安定所長)で、事業主を通じて行うこともできます。手元に届くまでの日数について、公的に決まった目安はありません。会社の届出期限は離職日の翌々日から10日以内で、その後ハローワークの審査を経て交付されるため、届く時期は手続きの状況によります。「退職後○週間で届きます」と断定して伝えないほうが安全です。
資本金1億円超などの法人は電子申請が義務です
次の法人は、雇用保険被保険者資格喪失届(離職証明書を含む)などを電子申請で行うことが義務づけられています。
- 事業年度開始時の資本金・出資金等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
判定は法人単位で、本店支店の区別はありません。各法人の事業年度開始日を基準に判定し、期中の増資・減資はその年度の判定に影響しません。社会保険労務士に委託していても義務は外れません。電子申請しなかった場合の罰則は設けられていません。
会社で預かっていた雇用保険被保険者証は、退職時に本人へ渡します。再発行の方法や紛失したときの対応は別の記事で扱っています。
税:源泉徴収票は1か月以内、住民税は退職月で扱いが変わる
源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に渡します
年の途中で退職した人には、その年に支払いが確定した給与について源泉徴収票を2通作成し、退職の日以後1か月以内に1通を税務署へ提出、1通を本人へ交付します(所得税法226条1項)。退職金を支払った場合の退職所得の源泉徴収票も、同じく退職の日以後1か月以内です。
一定の要件を満たせば電子交付もできますが、本人から書面での交付を請求されたときは書面で渡さなければなりません。
住民税は退職した月で扱いが逆になります
ここが最も間違えやすいところです。特別徴収していた住民税の残りをどうするかは、退職した時期によって義務かどうかが変わります。
| 退職した時期 | 残りの住民税の扱い |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 本人から申出があったときだけ一括徴収する。申出がなければ普通徴収へ切り替え |
| 翌年1月1日〜4月30日 | 申出の有無にかかわらず、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が残額を超えるときは一括徴収しなければならない |
6月から12月に退職した人が一括徴収を希望する場合、その申出は給与の支払を受けないこととなった日の属する月の末日までに行います。
いずれの場合も、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を事由が発生した日の属する月の翌月10日までに市区町村へ提出します。徴収した住民税を納入する期限も、徴収した月の翌月10日です。様式や提出方法は市区町村によって違うので、該当する自治体の案内を確認してください。
なお、この異動届出書は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」とは別のものです。名前が似ているので、様式の取り違えに注意が要ります。
退職金を支払うときは申告書を先に受け取ります
退職金を支払う場合、本人から「退職所得の受給に関する申告書」を退職手当等の支払を受ける時までに提出してもらいます。会社が受理した時点で税務署長に提出されたものとみなされるため、会社で保管します。
この申告書を受け取っていないと、退職金の支給額に20.42%を乗じた額を源泉徴収することになり、本人は確定申告で精算しなければなりません。支払いの前に受け取ってください。
退職所得控除額の計算方法や、退職後に源泉徴収票の再発行を求められたときの対応は、源泉徴収票の発行方法と計算にまとめています。
返してもらうものと渡すもの
退職の前後でやりとりする物と書類を整理します。
| 回収するもの | 渡すもの |
|---|---|
| 有効期限内の資格確認書(扶養家族分を含む) | 離職票(本人が希望する場合。59歳以上は原則作成) |
| 高齢受給者証・限度額適用認定証など(交付されている場合) | 源泉徴収票(退職の日以後1か月以内) |
| 社員証・入館証・鍵 | 雇用保険被保険者証(会社で預かっていた場合) |
| パソコン・スマートフォン・制服・名刺 | 退職証明書(請求があった場合) |
退職証明書は請求があったら遅滞なく交付します
労働者が退職する際に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。
注意したいのは、本人が請求していない事項を書いてはいけないという点です(同条3項)。退職理由を書いてほしくないと言われたら、書かずに交付します。
7日以内に金品を返すのは請求があった場合です
労働基準法23条1項は、退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金など労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。
退職したら自動的に7日以内に給与を支払わなければならない、という規定ではありません。請求がなければ通常の賃金支払日で足ります。ただし請求があった場合は7日以内なので、申し出があったら給与計算を前倒しする必要があります。争いがある部分については、異議のない部分だけでも7日以内に支払います。
貸与物が返ってこないとき
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。返却されない貸与物の代金を給与から差し引けるのは、法令に別段の定めがある場合か、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)との書面による協定がある場合に限られます。
また、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ決めておいたりすることはできません(同法16条)。個別のケースで相殺できるかどうかは判断が分かれるところなので、弁護士や社会保険労務士に相談してください。
退職後も残る仕事:書類の保存
労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・退職に関する書類は、労働基準法109条で5年間の保存が定められています。ただし附則143条1項により、当分の間は3年間と読み替えられます。2026年8月時点の実務上の保存期間は3年です。
起算日は書類によって違います。労働者名簿は退職・死亡・解雇の日、雇入れまたは退職に関する書類は退職または死亡の日、賃金台帳は最後の記入をした日が起点です。労働者名簿には退職の年月日とその事由(解雇の場合は理由を含む)を記入します。
入社時に交付した労働条件通知書も、ここでいう雇入れに関する書類にあたります。
欠員をどう埋めるか
手続きを進めるのと並行して、抜けた人員をどうするかを決めることになります。引き継ぎ期間と募集期間は重なるので、退職日が決まった時点で募集の準備を始めると、空白期間を短くできます。
募集を出す先は、費用をかけずに始められるものから検討できます。無料で掲載できる求人媒体は、それぞれ掲載できる職種や求職者層が違うので、埋めたいポジションに合わせて選んでください。
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よくある質問
退職手続きは何日以内にすればいいですか
手続きごとに違います。社会保険の資格喪失届は資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内、雇用保険の資格喪失届は離職日の翌々日から10日以内、住民税の異動届出書は事由が生じた月の翌月10日まで、源泉徴収票は退職の日以後1か月以内です。
被保険者資格喪失届はどこに出しますか
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。雇用保険の資格喪失届は、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。提出先が別なので、まとめて出すことはできません。
健康保険証は返してもらう必要がありますか
従来の健康保険証は、2025年12月2日以降は回収が不要です。回収するのは有効期限内の資格確認書で、扶養家族の分も含めて集め、資格喪失届に添えて提出します。健康保険組合に加入している場合は取扱いが異なるため、組合に確認してください。
離職票はいつ届きますか
公的に決まった目安はありません。会社の届出期限は離職日の翌々日から10日以内で、その後ハローワークの審査を経て交付されます。届く時期は手続きの状況によります。事業主が電子申請で手続きし、本人が設定を済ませていれば、マイナポータルへ直接送られます。
月末に退職すると何が変わりますか
社会保険料の負担月数が変わります。月の途中で退職した場合は退職した月の保険料がかかりませんが、月末退職では資格喪失日が翌月1日になるため、退職した月の保険料まで必要です。給与の締切日によっては、最後の給与から2か月分が控除されることがあります。
退職証明書は必ず出さないといけませんか
本人から請求があったときは、遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。請求がなければ作成義務はありません。交付するときは、本人が請求していない事項を書かないよう気をつけます。
まとめ
退職手続きは、期限の短いものから順に片づけるのが確実です。社会保険は5日以内、雇用保険は離職日の翌々日から10日以内、住民税は翌月10日まで、源泉徴収票は1か月以内。この4つを押さえておけば、大きな抜けは起きません。
そのうえで、2026年時点で見落としやすい点があります。回収するのは健康保険証ではなく有効期限内の資格確認書であること。59歳以上の退職者は、本人が希望しなくても離職証明書が必要なこと。住民税は6月から12月の退職と、1月から4月の退職で義務が逆になること。この3点は、いまも古い案内が残っているところです。
手続きを進めながら、欠員をどう埋めるかも並行して決めることになります。募集の準備は、退職日が決まった時点から始められます。
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出典
- 厚生労働省「資格確認方法について」
- 全国健康保険協会 宮城支部「《退職》退職後の資格確認書(健康保険証)の取り扱いについて」(掲載2026年4月1日)
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(更新日2025年12月2日)
- 全国健康保険協会 石川支部「健康保険証等の返却について(令和7年12月2日より)」(掲載2025年12月10日)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに『離職票』を直接送付するサービスを開始します!」
- 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
- e-Gov法令検索(健康保険法、健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、雇用保険法施行規則、所得税法、地方税法、地方税法施行規則、労働基準法、労働基準法施行規則、民法)
本文中の期限・条文は2026年8月7日時点で確認したものです。制度の運用は変わることがあるため、実際の手続きの際は各機関の案内を確認してください。
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