職業安定法に基づく省令・指針の一部改正により、2025年4月から雇用仲介事業者による入社祝い金の提供が原則禁止となりました。
求人サイトをはじめとした多くの求人サービスが導入していた、入社祝い金(就職祝い金)。今回は求人募集を行う企業を対象とした改正ではありませんが、違反事業者のサービスを利用することでトラブルに巻き込まれる可能性があります。
自社の採用活動をスムーズに進めるために、採用担当者も改正に伴う禁止事項について把握しておくことが必要でしょう。
本記事では、入社祝い金の提供禁止の背景や具体的な内容、採用担当者が知っておくべきポイントについて解説します。
目次
入社祝い金(就職祝い金)とは
入社祝い金とは、企業に入社した求職者に対して提供する「お祝い金」という名目の金銭等のことです。
雇用仲介事業者(職業紹介事業者および募集情報等提供事業者)が自社のサービス利用者に対して提供する入社祝い金のほか、企業が自社の入社者に対して提供する独自の入社祝い金もあります。
法律で規制されているのは、職業紹介事業者(人材紹介会社など)と募集情報等提供事業者(求人サイト運営会社など)が提供する入社祝い金です。
職業紹介事業者による入社祝い金の提供は2021年から原則禁止となっており、2025年4月以降は募集情報等提供事業者が実施する入社祝い金についても禁止となりました。
入社祝い金の提供禁止の背景
雇用仲介事業者による入社祝い金は、これまでさまざまな目的で実施されてきました。
求人サイト運営会社の場合は、自社サービスの利用者(求職者)獲得、成果報酬型の求人サービスであれば、入社の事実を求職者側から確認するためなどが挙げられます。
しかし、入社祝い金目的で早期の離転職を繰り返す求職者が現れ、採用を行う企業は人手不足が解消されないだけでなく、採用コストの増加にも悩まされることになったのです。
こうしたことから入社祝い金は採用市場の不健全化につながるとして問題視され、法改正が行われました。
職業紹介事業者による提供禁止(2021年)
職業紹介事業者による入社祝い金の支給は、2021年に職業安定法に基づく指針で原則禁止となりました。
入社祝い金が求職者の職業選択に影響を与えることで、労働市場における需給調整機能(求職者と募集企業の円滑なマッチング)を歪める点、不要な離転職を生みだしている(=雇用の安定を阻害する)点などが禁止理由として挙げられています。
職業紹介事業者に対する規制強化(2025年)
2025年1月、職業紹介事業の許可(更新)条件に入社祝い金の禁止が追加されました。
2021年の改正では違反事業者への罰則が設けられておらず、効力の低さが課題とされていたからです。 今後は事業許可の取り消しもあり得るなど、職業紹介事業者に対する規制強化が図られています。
募集情報等提供事業者への拡大(2025年)
2021年の職業安定法に基づく指針では、入社祝い金の禁止は募集情報等提供事業者には言及されていませんでした。
しかし成果報酬型の求人サービスの増加に伴い、入社祝い金を導入する事業者も増加。
その結果、採用を行う企業が複数の募集情報等提供事業者から成功報酬や違約金の請求を受けるトラブルが相次ぎました。
入社祝い金目的で複数の求人サイトへ登録・入社報告をしたり、実際の採用ルートとは異なる求人サイトに入社報告を行ったりする求職者が少なくなかったからです。
こうした状況を踏まえ、募集情報等提供事業者による入社祝い金も禁止措置が講じられることになりました。
入社祝い金の提供禁止における3つのポイント
入社祝い金の提供禁止について、理解を深めるためのポイントを解説します。
1. 2025年から禁止対象となった「募集情報等提供事業者」とは?
募集情報等提供事業者とは、求人または求職者の情報を提供し、募集企業と求職者をつなぐサービスに関わる事業者のことです。
具体的には、以下に挙げられる事業者が「募集情報等提供事業者」に該当します。
画像出典:厚生労働省(募集情報等提供事業について)
2. 入社祝い金の具体例
入社祝い金は金銭の提供だけでなく、金銭と同じように利用できるものについても提供が禁止されています。
【禁止対象の例】
- 現金
- ギフト券・ギフトカード
- ポイントカード・アプリ等のポイント
ただし、以下の2点は原則禁止の対象外とされています。
(1)提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの。
(2)イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)。
3. 提供が認められる「社会通念上相当と認められる範囲」
金銭提供の原則禁止について、省令には以下のように定められています。
募集情報等提供事業の利用の勧奨については、(省略)金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。
省令の内容を詳しく確認すると、金銭等は“社会通念上相当と認められる程度を超えて”提供することが禁止されていることが分かります。
言い換えると、社会通念上相当と認められる範囲であれば、入社祝い金の提供は禁止されていないということです。
ただし、社会通念上相当の目安は具体的に示されておらず、厚生労働省は以下の問題やトラブルを発生させる恐れがないかを総合的に判断するものとしています。
- 金銭等の誘引による離転職
- 募集企業におけるお祝い金の支払い負担
- 募集企業が複数の事業者から料金請求を受けること
- その他料金請求に係るトラブル
入社祝い金の提供禁止に違反した場合の罰則
省令に違反した場合、厚生労働大臣の指導・助言をもとに改善命令が発令されることや、再三の勧告にも関わらず改善が認められない場合には、事業停止命令が下されることもあります。
職業紹介事業者においては、今回の改正で事業許可(更新)の取り消し処分の対象となることが明文化されました。
入社祝い金の提供禁止に伴う、募集企業の注意点
今回の一部改正は、雇用仲介事業者に対するものです。
人材募集を行う企業に求められる対応はありませんが、採用担当者は以下の点に注意して人材サービスを利用しましょう。
過去求人を再掲載する際は、必ず原稿を確認する
過去に使用した求人票を再利用する際は、原稿内に「入社祝い金」等の記載がないかどうかの確認が必要です。
記載がある場合は、掲載前に必ず削除しましょう。
また人材紹介や求人サイトを活用する際に、雇用仲介事業者から入社祝い金に関する提案等があった場合は、当該企業との契約は避けたほうが良いでしょう。
違反事業者との取引は、不要なトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。
契約内容(違約金規約)を確認する
雇用仲介事業者は、今回の改正で募集企業に対して違約金規約を明示することが義務化されました。
【明示すべき違約金規約】
- 違約金の額
- 契約内容(違約金が発生する条件(※)と解除方法を含む)
(※)応募者本人が採用辞退後、別ルートで応募し採用となった場合の違約金の適用など
これらは、募集企業が想定外の請求を受けることを避けるためのものです。
明示義務があることを理解したうえで、職業紹介事業者または募集情報等提供事業者から示される違約金規約を必ず確認するようにしましょう。
まとめ
2025年施行の職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正では、雇用仲介事業者(職業紹介事業者および募集情報等提供事業者)に対して新しいルールが設けられました。
罰則の対象も基本的には雇用仲介事業者ではありますが、採用担当者が求人サービスの利用に係るルールを把握しておくことは不要なトラブルを避けるためにも重要です。
一方、企業が独自で行う入社祝い金は今後も継続することができます。
しかし、金銭等がもたらす影響については、企業独自の入社祝い金においても否定できません。
禁止の背景となった問題と同様のことが起こり得ることを認識したうえで、企業と入社希望者の双方にとってより良い採用につながる活用方法の検討が必要でしょう。
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