バス乗務員の求人票で最初に決めるのは、応募条件欄に「大型第二種免許をお持ちの方」と書くかどうかです。書けば、いま免許を持っている人だけが応募の母集団になります。警察庁の運転免許統計(令和7年版)では、大型第二種免許の保有者749,150人のうち、65歳以上が355,446人で全体の47.4%を占めます。20〜24歳は1,695人で0.23%です。
免許を持っていない人にも応募してもらうなら、応募条件は免許ではなく受験資格で書くことになります。旅客運送はここだけでなく、雇用形態も、勤務時間の上限も、条文で書ける範囲が決まっています。しかもその数値は、貨物のトラックとは別の条に定められています。
ただし、どの決まりが自社に掛かるかは、事業として運送するのか、自家用で送るのかで変わります。この記事では最初にその線を引いたうえで、求人票の5つの欄(応募条件・雇用形態・勤務時間と休日・給与・育成支援)に何と書けるかを、条文と公的統計をもとに確認します。最後に、書き上がった求人票をどこに出すかまで扱います。
目次
バス乗務員の求人を出すまでに決めることは5つある
路線バス・貸切バス・送迎バスの乗務員を募集するとき、求人票で埋める欄はどの職種でも同じです。ただし旅客運送では、次の5つの欄にそれぞれ条文の制約がかかります。
| 欄 | この記事で確認すること |
|---|---|
| 応募条件 | 二種免許を必須にするか、受験資格で書くか |
| 雇用形態 | 日雇い・短期で募集できるか、試用期間をどう書くか |
| 勤務時間・休日 | 拘束時間と休息期間の上限(貨物とは別の数値) |
| 給与 | 公的統計の平均が何時間分の金額なのか |
| 育成支援 | 未経験者を採ったとき会社が何をするのか |
仕事内容や会社紹介など、業種を問わない欄の書き方はここでは扱いません。求人票全体の作り方は応募が来る求人票の書き方で解説しています。この記事は、旅客運送だから変わる部分だけを扱います。
出し先を先に決めたくなりますが、順番は逆です。5つの欄が埋まっていないと、媒体ごとに書ける内容が変わってしまい、どこがよいかの比較が成り立ちません。出し先は最後に扱います。
その仕事は事業か自家用か|二種免許の要否も、掛かる決まりもここで分かれる
最初に引く線は、車の大きさではありません。他人の需要に応じて有償で運ぶ事業なのか、自社の従業員や利用者を無償で送る自家用なのかです。
第二種免許が必要なのは、旅客自動車を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する場合です(道路交通法86条1項)。ここでいう旅客自動車とは、旅客自動車運送事業の用に供される自動車を指します(同法85条11項)。そして旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です(道路運送法2条3項)。種類は一般乗合(路線)・一般貸切・一般乗用(タクシー)・特定の4つです(同法3条)。
つまり、自社の従業員を無償で送る送迎バスの運転は、第一種免許で足ります。マイクロバスや大型バスであっても、事業として有償で運んでいなければ二種免許は要りません。
ただし例外があります。企業や施設から委託を受けて有償で送迎する場合は、特定旅客自動車運送事業として旅客自動車運送事業に含まれます。この場合は二種免許が必要です。送迎だから二種は要らない、とは一般化できません。
交通空白地や福祉輸送のための自家用有償旅客運送は、また別の枠組みです。第二種免許でなくても、第一種免許を持っている人が国土交通大臣の認定する講習の修了などの要件を満たせば運転できます(道路運送法施行規則51条の16第1項)。ただし自家用有償旅客運送そのものが登録を受けて行う制度です(道路運送法79条)。
この記事で扱う決まりが、どちらに掛かるのかを先に示します。
| 決まり | 一般乗合・貸切・特定(事業として運送する) | 自家用の送迎(無償で自社の従業員や利用者を送る) |
|---|---|---|
| 二種免許 | 必要 | 不要(第一種免許で運転できる) |
| 運転者に選任できない雇い方(運輸規則36条) | 掛かる | 掛からない |
| 新規雇入れ時の特別な指導と適性診断(同38条2項) | 掛かる | 掛からない |
| 改善基準告示(拘束時間・休息期間・運転時間) | 掛かる | 掛かる(運転の業務に主として従事する場合) |
改善基準告示だけは自家用の送迎にも掛かります。バスに適用される第五条は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する運転者に加えて、旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業以外の事業に従事する運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者も対象にしているためです(タクシーは同告示の第二条で別に定められています)。施設の送迎バスの運転者も、勤務時間の設計ではこの数値を見ることになります。ただし告示がいう自動車運転者は、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者を指します(同告示第一条)。運転を主たる業務としない職員が兼務で送迎する場合は、この定義に当たりません。
この線引きは、求人票を何本立てるかにも効きます。「送迎ドライバー(自社便)」と「貸切バス乗務員(大型二種)」は別の求人票にしてください。1本にまとめると応募条件欄に両方の条件が並び、どちらの応募者も自分向けだと判断できなくなります。
二種免許が要るかどうかは、車の大きさではなく事業か自家用かで決まります
応募条件欄|「二種免許必須」と書くかで、応募できる人が変わる
ここから先は、事業として運送する場合の話です。自家用の送迎なら二種免許は要らないので、応募条件欄には運転する車両に応じた第一種免許を書けば足ります。その場合はこの節を飛ばして、勤務時間・休日の節へ進んでください。
二種免許を持っている人に絞ると、母集団はこうなる
警察庁の運転免許統計(令和7年版)で、令和7年末の大型第二種免許の保有者は749,150人です。このうち65歳以上が355,446人で47.4%、70歳以上が261,007人で34.8%を占めます。一方で20〜24歳は1,695人、0.23%です。
応募条件欄に「大型第二種免許をお持ちの方」と書いた時点で、この分布の上で採用することになります。それでよければそのまま書いてください。この分布では母集団が足りないなら、条件の書き方を変えることになります。
免許を持っていない人を採るなら、応募条件は受験資格で書く
第二種免許の受験資格は道路交通法96条5項が定めています。原則は21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を通算3年以上受けていることです。ただし政令で定める教習を修了した者は、年齢が19歳以上、免許歴が1年以上に緩和されます。この教習が、一般に受験資格特例教習と呼ばれているものです。
緩和されたのは受験資格であって、免許そのものではありません。19歳で二種免許が取れるようになったのではなく、19歳で二種免許の試験を受けられるようになった、が正しい説明です。免許は別途、技能と学科の試験に合格して取ります。
したがって応募条件欄に書けるのは「二種免許を持っていること」ではなく「受験資格を満たせること」です。採用時には運転免許の年月日と種類を乗務員等台帳に記載する必要があるので(旅客自動車運送事業運輸規則37条1項5号)、応募時点で何をどれだけ持っているかは確認することになります。
19歳を採る場合と、21歳以上で免許歴が浅い人を採る場合は書き分ける
受験資格特例教習は、ひとつの教習ではありません。年齢要件を緩めるための年齢課程と、経験要件を緩めるための経験課程の2本立てです。警察庁の説明では、年齢課程は座学と実車を含めて7時限以上、経験課程は29時限以上です。そして必要な課程だけを受けられます。年齢要件だけを緩めたい人は年齢課程を、経験要件だけを緩めたい人は経験課程を、両方が足りない人は両方を受けます。
ここが求人票に効いてきます。どちらを採るかで、会社が負担する教習の量も、免許を取った後の扱いも変わるためです。
| 採るターゲット | 受ける課程 | 若年運転者期間 |
|---|---|---|
| 19〜20歳(普通免許等の保有1年以上) | 年齢課程7時限+経験課程29時限=計36時限以上 | 付く(21歳になるまで) |
| 21歳以上・免許歴1年以上3年未満 | 経験課程29時限のみ | 付かない |
19歳が年齢課程の7時限だけでは足りない理由は条文にあります。道路交通法96条5項1号は年齢と免許歴の両方を同時に求めており、普通免許は18歳以上でなければ受けられません。そのため19歳の時点で免許歴は最大でも2年に届かず、3年の原則を満たせません。年齢と経験の両方の特例を使うことになり、両方の課程を受けます。なお、車掌などとして旅客自動車に2年以上乗務した経験がある人は、経験要件が3年から2年に短縮されます(道路交通法施行令34条6項)。ただし免許歴に算入されるのはいずれも18歳以上で取る免許なので、2年に縮んでも19歳では届きません。該当するのは20歳以上で、人数も限られます。
若年運転者期間は、年齢要件の特例を使って取った免許にだけ設定されます。経験要件の特例だけを使った人には設定されません。期間は特例を使って取った免許を最初に受けた日から21歳に達するまでです(道路交通法102条の3)。この期間中に一定の基準(違反点数の合計が3点以上になった場合など。1回の違反行為で3点になった場合は除かれるなど、政令に細かい定めがあります)に該当すると若年運転者講習(原則として連続2日間・計9時間)の受講義務が生じ、受けなければ年齢要件の特例で取った免許は取り消されます(同法104条の2の4第1項)。
これは応募条件欄に書くことではなく、採用後の配置と安全教育の設計で受ける話です。19歳を採るなら、そういう期間があることを前提に乗務のスケジュールを組みます。
受ける課程と若年運転者期間の有無は、採るターゲットの年齢と免許歴で分かれます
警察庁の説明ページ(2026年8月19日時点)。19歳から受験する場合は年齢・経験の両方の課程を受けるため、計36時限以上になります
受験資格特例教習を実施している教習所の一覧は警察庁が公表しておらず、都道府県警察の窓口に問い合わせる建て付けです。会社負担での取得を求人票に書く前に、地元で受けられるかを確認しておいてください。
応募条件欄にそのまま書ける文
| 採り方 | 応募条件欄にそのまま書ける文 |
|---|---|
| 二種免許を持っている人だけ | 大型第二種免許(取得済みの方) |
| 入社後に取ってもらう | 普通自動車第一種免許を取得して1年以上の方/大型第二種免許は入社後に取得(受験資格特例教習を含む教習費用は当社負担) |
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雇用形態欄|事業として運送する場合、運転者に選任できない雇い方がある
旅客自動車運送事業者は、次のいずれかに該当する人を運転者等として選任できません(旅客自動車運送事業運輸規則36条1項)。
- 日日雇い入れられる者(条文の表記です。いわゆる日雇いを指します)
- 2月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
- 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者
この条文が禁じているのは選任であって、募集そのものではありません。ただし選任できない人を採っても乗務させられないので、実務としては日雇いや2か月以内の短期契約で乗務員を募集する形は取れません。
条文より広く読まないことも大事です。禁じられているのは2月以内の期間を定めて使用される場合なので、3か月契約は対象外です。試用期間についても、括弧書きで14日を超えて引き続き使用されるに至った者は除かれています。試用期間を置くこと自体は問題なく、選任できないのは開始から14日を超えるまでの間です。
自家用の送迎にはこの条文は掛かりません。施設の送迎バスの運転者を短時間勤務で募集することは、この規定の対象外です。
求人票の書き方としては、次のようになります。
雇用形態=正社員/試用期間3か月(最初の14日間は乗務以外の業務)
なお、事業の許可、営業所ごとの運行管理者の選任、点呼の実施は、いずれも会社が満たす要件であって、応募者が満たす条件ではありません。応募条件欄に書く項目とは分けて扱います。
勤務時間・休日・給与欄|バスの数値はトラックと違う
ここから先は、事業として運送する場合も自家用の送迎も対象になります。
拘束時間・休息期間・運転時間の上限
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、令和4年厚生労働省告示第367号により改正され、令和6年4月1日から適用されています。バスの運転者に適用されるのは第五条です。主な数値は次のとおりです。
- 1か月の拘束時間は281時間、1年で3,300時間を超えない(四週平均で1週65時間かつ52週3,300時間という選び方もできる)
- 1日の拘束時間は13時間以内。延長しても最大15時間で、14時間を超える回数はできるだけ少なくする
- 休息期間は継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない
- 運転時間は2日平均で1日9時間、4週平均で1週40時間を超えない
- 連続運転時間は4時間以内(1回連続10分以上、合計30分以上の中断を挟む)
- 休日労働は2週間に1回まで
求人票に書くのは281時間という数字ではありません。実働8時間・週5日・シフト制と書くとき、1日の拘束が11時間なら月およそ242時間で、枠の内側に収まります。この逆算を1度しておくと、シフトの案を作るときに迷いません。
貨物と数値が違う点は、次の5項目です。
| 項目 | バス(告示5条) | トラック(告示4条) |
|---|---|---|
| 1か月の拘束時間(原則) | 281時間 | 284時間 |
| 労使協定による延長 | 貸切バス等乗務者に限り 年6か月まで月294時間 | 全体に 年6か月まで月310時間 |
| 1日の拘束時間 | 最大15時間(16時間の例外なし) | 最大15時間。長距離貨物運送の要件を満たすと週2回に限り16時間 |
| 運転時間(週平均) | 4週平均で1週40時間 | 2週平均で1週44時間 |
| 連続運転時間 | 4時間(延長の規定なし) | 4時間。やむを得ない場合は4時間30分まで延長可 |
この表は告示の第四条と第五条を並べてこの記事で整理したもので、告示に載っている表ではありません。トラック側の枠は物流・運送業界の2024年問題で扱っています。求人票を書くときに貨物向けの記事の数値を流用すると、書ける勤務時間がずれます。
改善基準告示 第五条(厚生労働省・2026年8月19日確認)。バスの数値はこの条にまとまっています
貸切バス等乗務者だけ、枠が広がる
拘束時間の延長は、貸切バス等乗務者に限られます。労使協定を結べば、1年について6か月までは1か月294時間まで、1年について3,400時間まで延長できます。延長した場合でも、281時間を超える月が4か月を超えて連続してはいけません。運転時間についても、貸切バス等乗務者は52週2,080時間の範囲で、52週のうち16週までは4週平均1週44時間まで延長できます。
ここでいう貸切バス等乗務者は、貸切バスを運行する営業所で運転の業務に従事する者などを指します。乗合の一般路線には原則としてこの延長がありません。路線と貸切で求人票を分けるなら、勤務時間欄に書ける上限が違うので、同じテンプレートは使い回せません。
給与欄|公的統計の平均は超過30時間込みの金額
令和7年賃金構造基本統計調査の職種別(企業規模10人以上)で、バス運転者のきまって支給する現金給与額は328.4千円です。平均年齢は56.0歳、勤続12.3年、所定内実労働168時間、超過実労働30時間、年間賞与その他特別給与額は590.1千円です。年収の目安にすると約453万円で、営業用大型貨物自動車運転者の約507万円とは54万円ほどの差があります。
この数字を給与欄に使うときに外せない点が2つあります。ひとつは、これが調査の集計対象となったバス運転者の値であって、日本のバス運転者全体の平均ではないことです。もうひとつは、328.4千円が所定内168時間に超過実労働30時間が乗った金額だということです。同じ月額を提示しても、時間外を含むのか別途支給なのかで応募者の受け取り方は変わります。給与欄に月額を書くときは、そこを分けて書いてください。
育成支援欄|未経験者を採ったとき、旅客自動車運送事業者には指導と適性診断の義務がある
旅客自動車運送事業者は、運転者として新たに雇い入れた者に対して、運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ国土交通大臣が告示で定める適性診断(大臣の認定を受けたもの)を受けさせなければなりません(旅客自動車運送事業運輸規則38条2項)。同じ条文は、乗務しようとする事業用自動車について自社での必要な乗務の経験を持たない者と、65歳以上の高齢者も対象にしています。
つまり旅客運送では、未経験者を採ったときにやることが事業者の義務として決まっています。入社後に指導と適性診断があることは、どの事業者でも共通です。
差がつくのは、費用の負担と期間の書き方です。二種免許の取得を会社が負担するなら、受験資格特例教習の課程まで含めて書けます。19〜20歳を採るなら年齢課程と経験課程で計36時限以上、21歳以上で免許歴が1年以上3年未満の人なら経験課程の29時限だけです。取得までの期間をどう過ごしてもらうかも書けます。
厚生労働省が公開しているバス運転者の人材確保・育成による改善事例には、年齢要件と経験要件を満たしていない新卒者について、大型二種免許を取得するまでの期間は事務職を経験してもらうという京成バスの運用が載っています。三重交通は令和4年11月から、高卒養成運転士を対象に特例講習の受講を開始したと記載されています。バス以外の旅客運送でも同じ形は取られています。採用係長の導入企業であるタクシー・物流の東栄興業株式会社は、二種免許など運転免許がない方には会社負担で教習所に通ってもらい免許取得をサポートしていると、導入事例(2019年12月公開)で答えています(東栄興業株式会社の導入事例)。
育成支援欄の書き方は、次のようになります。
育成支援=大型第二種免許の取得費用は当社負担(受験資格特例教習を含む)/取得までの期間は乗務以外の業務
金額を求人票に書くなら、自社で見積もった実額を使ってください。
どこに出すか|5つの欄が埋まってから決める
求人票が書き上がったら、出し先を決めます。バス乗務員の募集で使える経路は、求人媒体だけではありません。
掲載先を選ぶときに見る観点は3つです。
- いま旅客運送で働いている人が見ている面かどうか。二種免許の保有者に届く面かどうかで、応募条件欄をどちらの書き方にするかが変わります
- 応募条件欄に「入社後に取得・費用は会社負担」と書ける設計か。免許の条件を自由に書けるのか、チェック項目から選ぶだけなのかは、出す前に確かめておきます
- 路線・貸切・送迎で求人を分けて出せるか。勤務時間の上限が違うので、1つの求人票にまとめると条件が実態と合わなくなります
媒体ごとの掲載手順を一から調べなくても、求人票を一つ用意すれば複数の出し先にまとめて出せます。
ドライバー向けの求人媒体そのものの比較はドライバー求人の掲載先を比較するで扱っています。費用をかけずに始めたい場合は無料で出せる求人媒体を比較するもあわせて確認してください。
媒体以外の経路も実際に使われています。厚生労働省のバス運転者の人材確保・育成による改善事例では、茨城交通が新聞折込に加えて県内の教習所に募集案内ポスターの掲示を依頼していること、ウイング神姫がハローワークとの連携や地元の学校関係へのインターンシップの働きかけを実施していること、しずてつジャストラインが専用Webサイトの開設や地元新聞への募集広告、テレビCMまで行ってきたことが紹介されています。教習所への掲示は、免許を取りにきている人に直接届く経路です。
自社の採用ページを出し先にする形も取れます。貸切バス事業を手がけるSSツアーアシスト株式会社は、採用係長で求人票を作成し、作成のサポートを受けながら募集を続けていると導入事例で答えています(SSツアーアシスト株式会社の導入事例)。
求人票の5つの欄に、そのまま書ける文
| 欄 | 記載例 |
|---|---|
| 応募条件 | 普通自動車第一種免許を取得して1年以上の方/大型第二種免許は入社後に取得(受験資格特例教習を含む教習費用は当社負担) |
| 雇用形態 | 正社員/試用期間3か月(最初の14日間は乗務以外の業務) |
| 勤務時間・休日 | 実働8時間・シフト制/年間休日◯◯日(改善基準告示の拘束時間・休息期間に基づき編成) |
| 給与 | 月給◯◯円(時間外手当は別途支給)※固定残業代を含む場合はその時間数と金額を明記 |
| 育成支援 | 大型第二種免許の取得費用は当社負担(受験資格特例教習を含む)/取得までの期間は乗務以外の業務 |
バス・送迎の乗務員募集でよくある質問
自社の送迎バスの運転手を募集するのに、二種免許は要りますか
自社の従業員や利用者を無償で送る自家用の送迎であれば、第一種免許で運転できます。二種免許が必要なのは、他人の需要に応じて有償で運ぶ旅客自動車運送事業の場合です。ただし、企業や施設から委託を受けて有償で送迎する形は特定旅客自動車運送事業に当たり、この場合は二種免許が必要です。
応募条件に「19歳以上・普通免許1年以上」と書けますか
書けます。ただしそれは、受験資格特例教習を修了していれば二種免許の試験を受けられるという意味で、応募時点で免許を持っていることを意味しません。19歳から受験する場合は年齢要件と経験要件の両方の特例を使うため、年齢課程7時限と経験課程29時限の計36時限以上を受けることになります。
事業として運送する場合、日雇いや2か月の短期で乗務員を募集できますか
できません。旅客自動車運送事業者は、日日雇い入れられる者(条文の表記で、いわゆる日雇いです)、2月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)、14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者を運転者等として選任できないと定められています。自家用の送迎にはこの規定は掛かりません。
未経験者を採ったとき、旅客自動車運送事業者は何をしなければなりませんか
旅客自動車運送事業者は、運転者として新たに雇い入れた者に対して運行の安全に関する特別な指導を行い、国土交通大臣が告示で定める適性診断を受けさせる必要があります。65歳以上の運転者も同じ対象です。自家用の送迎にはこの義務は掛かりません。
物流/配送業界における導入事例
採用係長は、採用業務を効率的に進める30個以上の機能を搭載。物流/配送業界においても、多くの事業所様にご利用いただいております。
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