※本記事は株式会社Flucle、HRbase社会保険労務士事務所の社会保険労務士が執筆しました。
新型コロナウイルスが猛威をふるう中、多くの企業が事業縮小を余儀なくされ、その結果、さまざまなパターンでの休業が生じています。会社は従業員を休業させるとき、休業手当を支払わなければいけませんが、その負担軽減のためにあるのが「雇用調整助成金」です。
「申請書類を書くのが大変、添付書類が多い、制限が厳しく対象企業とならない…」などの理由から、なかなか申請に至らないという声もありますが、会社と雇用を守るため、活用する方が増えています。
なお、この記事では、主に4月1日以降に拡充された特例について解説しています
目次
4月1日に拡充された特例について
厚生労働省の対応により、4月1日から雇用調整助成金の要件や申請書類などの内容が変更となっています。
雇用調整助成金特例の対象となる期間は、令和2年4月1日~6月30日までです。
つまり、拡充後の雇用調整助成金では、この期間に休業した分が対象となります。令和2年1月24日~3月31日、7月1日~7月23日は今回の特例の対象外です(7月以降は変更の可能性もあります)。
※令和2年1月24日~3月31日、7月1日~7月23日の期間は、以前の特例が適用されます(後述)
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4月1日の拡充後、何が変わった?
■計画の事後申請が、「5月31日まで」から「6月30日まで」可能になりました。
■令和2年4月1日~6月30日の間は、雇用保険に加入していない従業員も助成金の対象となりました。
※以前は、雇用保険に加入している従業員のみが対象であったため、ここは大きな変更となります。ただし、雇用保険に加入していない従業員の助成金は、別の助成金となります。
- 雇用保険に加入している従業員:雇用調整助成金
- 雇用保険に加入していない従業員:緊急雇用安定助成金
※緊急雇用安定助成金については後述します
■中小企業に対する助成率が、2/3から4/5に拡大されました。さらに解雇などがなければ助成率は9/10までアップします。大企業は、1/2から2/3への拡大(解雇などがなかったら3/4)にアップします。
■教育訓練を実施したときの加算が、1人1日1,200→1人1日2,400円にアップしました。さらに、インターネットを使っての研修(マナー研修、ハラスメント研修など)も対象となりました。
■生産性要件(売上や生産量などが前年同月に比べてどれぐらい減っているか)が、10%から5%に引き下げられました。
■短時間休業が、全従業員の一斉休業でなくてもOKとなりました。これは、店舗や勤務シフトのパターンごとなど、グループ単位での短時間休業が対象となったということです。
■書式の記載項目が約半分になりました。添付書類が減り、申請しやすくなりました。
このように、緊急事態を鑑み、以前よりも申請のハードルが下がっています。ただし今後も状況に合わせて随時変更されることが予想されますので、申請時には、必ずその時の最新情報を調べる必要があるでしょう。
雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の違い
4月1日より、助成金が以下のように区分されました。
- 雇用保険に加入している従業員:雇用調整助成金
- 雇用保険に加入していない従業員:緊急雇用安定助成金
すでに雇用調整助成金を申請している会社が、追加として緊急雇用安定助成金を取得することも可能です。
【注意点】 緊急雇用安定助成金は3月31日以前は対象となりません。あくまで別の助成金になるので、要件などをしっかり確認する必要があります。
ここまでが、4月1日以降の雇用調整助成金についてになります。
雇用調整助成金の要件
対象企業、対象者の要件
※緊急対応期間(4月1日~6月30日)について記載しています。
対象期間
緊急対応期間は4月1日~6月30日の休業
雇用調整助成金自体は休業の初日が令和2年1月24日~7月23日の間であれば申請可能
対象企業
雇用保険に加入している企業
対象者
雇用保険に加入している従業員
休業の範囲
1日休業は、企業全体だけでなく、個人単位・部署単位でも可能です。
1日休業だけではなく、短時間休業(午前中のみ休業するなど、1日のうち一部を休業すること)も助成金の対象です。短時間休業のときは30分単位となり、30分に満たない時間は切り捨てとなります。
ただし、短時間休業をおこなうときは、部署やシフト単位などある程度まとまりで一斉休業する必要があります
助成金の問い合わせ・申請先
問い合わせ先 ・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 電話 0120-60-3999/受付時間 9:00~21:00(土日・祝日も同じ時間) ・雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ先一覧
申請先 ・雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧 雇用調整助成金の計画書提出時と支給申請時には、所定労働時間や残業時間の確認のため、労働局によって1週間の法定労働時間の起点が確認されます。 1週40時間(特例措置事業者は44時間)の法定労働時間を超えているかなどの確認がおこなわれるので、「何曜日を起点とするか」を就業規則などで決めておく必要があります。就業規則などで決まっていないときは、日曜日を起点として計算します。
特例措置適用後の要件
受給の要件としては、以下の1.2の両方を満たしている必要があります。以下は、通常の要件に「特例措置」が加えられたときの必要要件です。
特例措置適用後の必要要件1
以下の1、2のいずれかを満たしていること
- 事業開始から1年以上の実績がある企業、かつ、計画書提出日の前月と前年同期を比較して売上や生産量などが5%以上減少していること
【休業開始日が2020年4月10日で、計画書提出日が2020年5月13日のとき、計画書提出日の前月は2020年4月となり、比較対象は2019年4月(前年同期)となる】 - 事業開始から1年未満で前年の実績がない企業、かつ、令和2年1月24日までに事業を開始し、令和元年12月分と比較して計画書提出日の前月の売上や生産量などが5%以上減少していること
【休業開始月が2020年4月10日で、計画書提出月が2020年5月13日のとき、計画書提出日の前月は2020年4月となり、比較対象は2019年12月となる】
特例措置適用後の必要要件2
休業手当等の支給がされていること
- 休業手当を平均賃金の60%以上支払っていること
- 教育訓練のときは、受講中の賃金を100%支払っていること
助成率について
助成率については以下の通りです。
- 休業手当・教育訓練を実施したときの賃金:4/5(大企業:2/3)
- 出向のときは、出向元事業主が負担する賃金額の4/5(大企業:2/3)
(それぞれ解雇などを行わないときは9/10(中小)、3/4(大企業)) - 教育訓練を実施したときは:2,400円加算(1人1日あたり)
※対象者1人1日あたり8,330円上限
なお以下の場合は、支給額に調整がかかります。
- 賃金等の支出について、他の助成金を受給しているとき
例:特定求職困難者雇用開発助成金など
助成額の計算
個別に支給した休業手当に、単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません。助成額は、毎年7月10日までにおさめている労働保険の雇用保険料を計算する賃金をベースに計算されます
計算式
まずは、1人あたりの1日の賃金を計算します。
1人あたり1日の賃金=(前年の雇用保険料の計算で使用した賃金の総額)÷(前年の1年間の1か月平均の雇用保険加入者数×年間所定労働日数)
助成額は、1人あたり1日の賃金×休業手当の支払い率×助成率=助成額となり、ひとりひとりの賃金とは、異なることに注意してください。
助成額の計算の例
前提条件
- 2019年度、雇用保険の計算で使用した賃金の総額が2,600万円
- 2019年度、1か月の雇用保険の加入者数が10名
- 2019年度、年間所定労働日数が260日
- 休業手当の支給率は60%
この場合は、
助成率:4/5 となる。
上記の前提条件をもとに助成額を計算するとき
2,600万円÷(②10名×③260日)=10,000円 10,000円×④60%=6,000円 6,000円×⑤4/5=4,800円
したがって、このときの1人1日あたりの助成額は4,800円と計算されます。
まとめ
新型コロナウイルスの影響は、年単位で続くと見込まれています。長期にわたる経済危機を乗り越え、会社と雇用を守るためにも、雇用調整助成金を利用しましょう。
特例で拡充されたといえ、まだ申請のハードルはあると思います。
その他、コロナウイルス対策の助成金については以下の記事も併せてご覧ください。
⇒ 新型コロナウイルス対策の助成金まとめ|対象企業や条件などを解説
⇒ テレワークの導入に使える助成金(補助金)3選|新型コロナウイルス対策
※本記事は株式会社Flucle、HRbase社会保険労務士事務所の社会保険労務士が執筆しました。
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