新たな従業員の雇用にあたって企業が提出する書類のひとつが「雇用保険被保険者資格取得届」です。
書類名のとおり雇用保険の加入にあたって必要ですが、記入欄が細かく設けられていることから、その書き方に困ってる方も多いでしょう。
そこで今回は、雇用保険被保険者資格取得届の書き方や注意点について詳しく解説します。個人事業主の方や企業の人事採用担当者の方はぜひ当記事をお役立てください。
目次
雇用保険被保険者資格取得届とは?
雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員を新たに雇用保険に加入させる場合に企業が提出する書類です。
前職で雇用保険に加入していた従業員も含め、自社で雇用保険の加入状況を満たす場合はかならず提出しなければなりません。
なお、被保険者番号は就職先が変わっても基本的に同じ番号が使われます。そのため、転職者の場合は本人から被保険者証を預かって書類を作成するケースが多いです。
【作成方法】
ハローワークインターネットサービスで作成・印刷するか、ひな形を印刷して直接書き込む方法が一般的です。
【提出先】
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
【提出期限】
新たに被保険者となる事実が発生した月の翌月10日までです。
例として4月1日付けで雇用した従業員分の提出期限は5月10日となります。
雇用保険被保険者資格取得届が必要な場面とは?
雇用保険被保険者資格取得届が必要なのは、従業員が新たに雇用保険の対象となる場合です。具体的には、採用や労働条件変更などに伴い、下記の条件を満たすときです。
- 31日以上の雇用が見込まれること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
「31日以上の雇用が見込まれること」とは、明らかに31日以上継続して雇用しない場合以外は基本的に該当します。
なお、雇用開始時に31日以上の雇用が見込まれていなかったとしても、途中から31日以上が見込まれるようになれば、その時点から雇用保険に加入できます。
雇用保険被保険者資格取得届の書き方・記入例
ではここからは、雇用保険被保険者資格取得届の具体的な書き方について項目ごとに解説します。
(出典:北海道ハローワーク)
1.個人番号(マイナンバー)
被保険者の個人番号を記入します。かならず本人確認を行いましょう。
2.被保険者番号
転職者などで本人が被保険者証を持っている場合、被保険者番号を転記します。
初めて被保険者となる従業員の場合は空欄で問題ありません。
3.取得区分
新たに被保険者番号を取得する場合、あるいは被保険者でなくなった日から7年以上が経っている場合は「新規」。それ以外は「再取得」です。
4.被保険者氏名
被保険者氏名欄にフルネームを記載のうえ、右側にあるフリガナ欄にカタカナでフリガナを記載します。
フリガナ欄は姓と名の間を1マス空け、濁点なども1文字分とします。
5.変更後の氏名
すでに被保険者証を持っている場合、そこに記載された氏名との変更があれば記載します。
この欄を記入している場合は別途氏名変更届を出す必要はありません。
氏名の変更がなければ空欄にします。
6.性別
被保険者の性別を番号で記入します。
7.生年月日
生年月日を和暦で記載します。
元号は右側に選択肢を確認したうえで数字で記載します。
8.事業所番号
自社の事業所番号を記入します。
9.被保険者となったことの原因
被保険者となった原因について、すぐ下にある選択肢の中から選んで記入します。
「新規雇用」の欄が2つありますが、新卒採用の場合は「1」を、それ以外に中途採用やアルバイト採用などで雇用した場合は「2」を選択します。
10.賃金
その従業員への支払い体系(月給・週給・日給・時間給・その他)と賃金月額を記入します。月給を記入する場合、賞与などの臨時的な賃金は含まず、「毎月決まって支払われる賃金月額」を記入します。
11.資格取得年月日
被保険者となった始まりの日のことで、基本的には雇入れの日となります。
例えば令和6年10月1日付け採用であれば資格取得年月日は令和6年10月1日です。
12.雇用形態
被保険者となる従業員の雇用形態を選択肢の中から数字で記入します。
13.職種
被保険者の職種について、下記の中から該当する番号を記入します。
- 管理的職業(会社や団体の役員および管理職員)
- 専門的・技術的職業(教育関係、医学関係、芸術関係など)
- 事務的職業(経理事務、総務事務、テレフォンオペレーターなど)
- 販売の職業(販売店員、販売外交員、保険外交員など)
- サービスの職業(理容師、美容師、調理人など)
- 保安の職業(警備員、消防員など)
- 農林漁業の職業(果実栽培、漁師など)
- 生産工程の職業(機械工、溶接工など)
- 輸送・機械運転の職業(バス運転手、トラック運転手など)
- 建設・採掘の職業(大工、施行管理者など)
- 運搬・清掃・包装等の職業(倉庫作業員、荷物配達員など)
※詳細は下記のページでご確認ください
職業分類の説明|厚生労働省
14.就職経路
従業員が自社に就職した経路について該当するものを選択します。
15.1週間の所定労働時間
就業規則や雇用契約書に則り、1週間の所定労働時間を記入します。
16.契約期間の定め
契約期間の有無を記入し、「有」の場合はその具体的な期間と契約更新の有無を入れます。
17~22.被保険者が外国人の場合の欄
様式の17~22は被保険者が外国人である場合に記入します。
日本人である場合は空欄のままで問題ありません。
雇用保険被保険者資格取得届を作成する時の注意点
雇用保険被保険者資格取得届は空欄を埋めていくだけで作成できますが、注意しなければならない点があります。
特に気を付けたいポイントについて3点紹介します。
正確に記入する
提出した雇用保険被保険者資格取得届の内容は機械を用いて読み取られます。
不備があれば窓口で訂正を求められるとは思いますが、機械で処理されることを念頭に置き、枠からはみ出したり、読み取れない文字で書いたりしないようにしましょう。
資格取得日の誤りに注意する
資格取得日は雇用期間の初日となります。
実際に入社した日や雇用保険被保険者資格取得届を提出した日と間違われやすいため注意しましょう。例えば、4月1日付け採用で初めての出社が4月2日だったとしても、資格取得日は4月1日となります。
マイナンバーの記入が必要
番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険の手続きにはマイナンバーを必ず記入する必要があります。
なりすまし防止のため、「正しい番号であるか」「その番号が確実に本人のものか」を明確に確認しましょう。
マイナンバー関連の添付書類は必要ありません。
提出期限に遅れた場合は
提出期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに提出すれば基本的にペナルティはありません。
ただし、6か月以上遅れるような場合は下記の書類を添付したうえで提出します。
- 遅延理由書(任意様式で対象者名・取得日・遅延理由を記載)
- 労働者名簿および労働条件が確認できる書類
- 出勤簿(タイムカード)および賃金台帳(雇用開始から直近までの分)
このように、手続きの負担が大幅に大きくなるため、できるだけ早く提出しておきましょう。
添付書類の漏れに気をつける
雇用保険被保険者資格取得届の提出にあたって基本的に添付書類はありません。
ただし、下記の場合は添付書類の提出を求められます。
- 事業主として初めて雇用保険被保険者資格取得届を行う場合
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限が大幅に過ぎている場合
- 過去3年間のうちに事業主の届出に起因する不正受給があった場合
- 労働保険料の納付状況が著しく不適切である場合
もし上記に当てはまったら、どんな書類が必要なのかを管轄のハローワークに確認しましょう。
まとめ
雇用保険被保険者資格取得届の記入は基本的に機械的に数字を入れていくだけなので、難しくはありません。添付書類も不要であるため、雇入れから提出期限まで1か月近く余裕はあるものの、できるだけ早く提出しておくことがおすすめです。
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