一定数以上の従業員を雇用する企業は、国が定める障害者雇用率を超えて障害者を雇用する義務があります。2021年3月からは法定雇用率が2.3%に引き上げられ、義務の対象が広がりました。
これから障害者雇用を始める企業の経営者や人事担当者は、障害者雇用における義務の中身はもちろん、義務を果たせなかった場合の罰金(ペナルティ)の有無や、雇用した場合の給付金などについても気になる方が多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者雇用における企業の義務と罰則、国から支給される給付金にフォーカスして解説します。
目次
障害者雇用とは
障害者雇用とは、障害のある人を「障害者雇用枠(または障害者枠)」で雇用することです。
日本では、企業規模に応じて一定の割合で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用することが義務づけられており、そのために設けられている「障害者雇用枠」を適用した雇用を“障害者雇用”と呼びます。企業が障害の有無を把握しないまま「一般枠」で雇用しているケースも考えられますが、その場合は“障害者雇用”としては認められません。
障害者雇用枠の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者です。
これらの障害者雇用に関する義務や、国による企業への支援については、障害者雇用促進法に定められています。
障害者雇用促進法とは
障害者雇用促進法とは、障害者の職業の安定を図ることを目的として制定された法律で、正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
障害者雇用における指針や、企業や国・地方公共団体の義務、障害者を雇用した企業に支給される給付金、雇用できなかった場合の納付金などについて記されています(給付金や納付金については「障害者雇用納付金制度とは」にて後述しています)。
障害者の雇用義務について(障害者雇用率)
前述のとおり、企業は一定の割合以上で障害者を雇用する義務を負っています。
この“一定の割合”は、以下の計算式で算出することができます。
画像出典:厚生労働省(障害者雇用率制度の概要)
上記の計算式で障害者雇用率を導くことができますが、厚生労働省より法定雇用率として毎年発表されているため、この計算式自体は詳しく理解できなくても構いません。
民間企業における現行(2021年3月1日改正)の法定雇用率は、2.3%(※1)。従業員が43.5人以上の場合に、障害者を1人以上雇用する義務があるということです。
また義務を果たしていない企業に対しては、その程度に応じてハローワークから行政指導が行われます。指導に従わない場合や、改善がみられないと判断された場合は、厚生労働省が企業名を公表。そのほか虚偽の報告をしたり、ハローワークが求める書類や回答の提出を怠ったりした場合には、罰金刑を命じられることもあります(障害者の雇用の促進等に関する法律 第五章 第八十六条)。
※1 特殊法人、国・地方公共団体の障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率と定められています。現行(2021年3月1日改正)の法定雇用率は特殊法人等2.6% 、国・地方公共団体2.6%、都道府県等の教育委員会2.5%
障害者雇用の実際
障害者雇用の義務を負う企業のうち、どの程度が法定雇用率を満たしているのでしょうか。2009年度から2021年度における法定雇用率の達成状況を確認してみましょう。
以下は、厚生労働省が発表している「障害者雇用状況の集計結果」をもとに、民間企業における法定雇用率の達成状況の推移をグラフ化したものです。
参考:厚生労働省「令和3年 障害者雇用状況の集計結果」および平成21年から令和2年までの同資料
達成状況からは、義務を負う企業の半数程度が法定雇用率を満たせていないことが分かりますね。
法定雇用率を達成している企業には給付金が支給され、達成できていない企業には納付金の徴収が行われます。これらは「障害者雇用納付金制度」によって運用されています。
障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、障害者雇用のお金に関わる制度です。
ここでは、障害者雇用を行う民間企業が対象となっている「納付金」「調整金」「報奨金」「特例給付金」についてそれぞれの特徴を説明します。
障害者雇用納付金(≠罰金、ペナルティ)
障害者雇用納付金は、常時雇用の従業員に占める障害者の割合が法定雇用率を下回る場合に納めるお金のことです。1人あたり月額50,000円と定められており、不足人数分を「障害者雇用納付金」として納める必要があります。
納付金の対象となるのは、常時雇用している従業員が100人を超える企業(※2)です。100人未満の企業は、未達成でも納付金の徴収は行われません。
罰金やペナルティのように考えられることも多いですが、その性質は異なります。法定雇用率を超えて障害者雇用を行っている企業と、そうでない企業との間に生じる経済的負担の調整を図るための制度であることを理解しておきましょう。
※2 常時雇用者の範囲として認められる労働者は、雇用の種別によって異なります。詳細は、以下をご参照ください。
令和4年度 障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書 P13「(2)常用雇用労働者の具体的な範囲」
障害者雇用調整金
障害者雇用調整金は、法定雇用率以上の障害者雇用を行っている企業に対して支払われる助成金です。障害者を雇用する際には設備等の整備が必要となるため、その経済的な負担を軽減することを目的として支給されます。
支給額は一人あたり月額27,000円。これも常時雇用している従業員が100人を超える企業が支給の対象となっています。
報奨金
報奨金は、納付金の対象とならない100名以下の企業のうち、常用雇用障害者数が所定の人数よりも多い場合に支給される給付金です。
所定の人数とは、「4月から3月における各月の常用雇用労働者数×4/100を合計した人数(※3)」または「72人」のいずれか多い人数です。
1人あたりの支給額は、21,000円。以下の計算式で求めることができます。
常用雇用労働者の総数が1,170人、常用雇用障害者の総数が135人の場合の計算例は、以下のとおりです。
画像出典:令和4年度 障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書 P5「(4)報奨金の申請」
【補足Memo】
<従業員数のカウント方法>
(1)週所定労働時間30時間以上の常用雇用者=1人
(2)週予定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者=0.5人
<“100人以上”の定義>
労働者数を把握する各月の算定基礎日に、上記(1)と(2)の総数が100人を超える月が連続または断続して5カ月以上あること
※3 ここでは年度途中に開始した場合の計算方法は省略しています。詳しくは、令和4年度 障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書 P52~56「年度の途中に事業を開始・廃止した場合等の取り扱い」をご参照ください
特例給付金
特例給付金は、「一人以上の常用障害者」および「特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満の雇用障害者)」を雇用している場合に支給される給付金です。両者を雇用していれば、100人以下の企業も対象となります。
支給金額は、100人以下の企業で特定短時間労働者一人あたり5,000円、100名以上の企業は一人あたり7,000円です。
特例給付金の申請期間、手続き方法等は以下のページにてご確認いただけます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(特例給付金のご案内)
まとめ
2021年度は、法定雇用率を達成した企業の割合が47.0%でした。義務を負う企業全体の取り組み状況としては課題が多くありますが、雇用総数と実雇用率は過去最高を更新しており、今後もさらなる前進が期待されています。
2022年時点の法定雇用率は、2.3%。常用雇用の従業員が43.5人を超える企業は、障害者雇用の義務の対象です。障害者雇用には十分な受け入れ準備が必要となるため、従業員規模の拡大が予定されている場合は早めの準備をおすすめします。
また法定雇用率を達成している企業には、調整金や報奨金、特例給付金などが支給されますが、いずれも申請をしなければ受給できません。成長に応じて障害者雇用を拡大していくためにも、雇用人数の把握や申請手続きは適切に行いましょう。
同じカテゴリ内の人気記事