【2024年4月から】障害者の法定雇用率はどれくらい?改正後の雇用率や対応を解説

企業に義務付けられた制度のひとつに「障害者雇用率制度」があります。
この制度のもと、一定の規模以上の企業は「法定雇用率」を満たすように障害者を雇用しなければなりません。

当記事では、そんな障害者雇用率制度の2024年4月からの変更点について解説します。
最新情報を整理したうえで確実に対応したい企業は、ぜひ当記事をお役立てください。

障害者雇用率制度とは

障害者雇用率制度とは、障害者雇用促進法によって定められた制度で、一定以上の規模の企業が「法定雇用率」を満たすように障害者を雇用する義務のことです(障害者雇用促進法43条第1項)。
雇用すべき障害者数は企業規模によって異なり、下記の式によって算出できます。

雇用すべき障害者数(端数切り捨て)=(常用雇用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率

障害者雇用制度の対象となる事業主には、次の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークに報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
  • 障害者を解雇する場合の「解雇届」のハローワークへの届け出

雇用率を満たさない企業は納付金を支払わなければならず、一方で雇用義務数を上回って雇用する企業には、調整金の支払いや施設設備費の助成などがあります(障害者雇用納付金制度)。

なお、事業主が障害者の雇用に配慮した子会社を設立して、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用される従業員を「親会社に雇用されている」とみなせる特例もあります。
「特例子会社」制度の概要|厚生労働省

※下記の記事では、「障害者雇用」の全体像について解説しています
障害者雇用とは? 企業の義務と罰金(ペナルティ)の有無、納付金の計算方法を解説

障害者雇用率制度の「障害者」の範囲

そもそも、障害者雇用率制度において「障害者」の対象となるのは、どのような方なのでしょうか。厚生労働省は、下記のとおり定めています。

障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)
(引用:障害者雇用のルール|厚生労働省

障害者として雇用するためには、自治体から発行された障害者手帳を持っている必要があります。手帳を持っていない労働者は「一般枠」として扱われるため、障害者雇用率制度の対象にはなりません。

障害者の法定雇用率

令和6年3月まで、障害者の法定雇用率は「2.3%」、制度の対象となる企業は「43.5人以上」でした。この条件が令和6年4月に改定され、雇用対象となる企業が増えます。
詳細を確認していきましょう。

2024年4月より法定雇用率が引き上げに

2024年4月、障害者の法定雇用率が引き上げられ「2.3%→2.5%」となります。
また、適用対象となる企業の条件も、「43.5人以上→40.0人以上」と拡大されます。

  令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象となる企業 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

法定雇用率は段階的な引き上げが計画されており、令和8年7月には「2.7%」となる予定です。

【出典】
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省

従業員数の数え方

雇用すべき障害者の数を算出するにあたっては、「企業の従業員数」がベースとなりますが、すべての従業員を「1人」とカウントできるわけではなく、労働時間によって数え方が変わります。
具体的には、週所定労働時間が30時間以上であれば「1人」、20時間以上30時間未満(短時間勤務)であれば「0.5人」とカウントします。

【数え方の例】

従業員数100名(うち40名が短時間勤務)
雇用すべき障害者の数=(60名+40名×0.5)×法定雇用率2.5%=2名

なお、支店や分店など、同一の企業の中に複数の事業所が設置されている場合は、企業単位でカウントします。

障害者の対象範囲も見直しに

令和6年4月の改定では、障害者の対象範囲についても変更があります。

具体的に、所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者についても「0.5人」とカウントできるようになりました。
制度上の「障害者」の範囲が広がったということになります。

改正後に求められる対応は?

今回の改正によって、雇用すべき障害者の人数などが変わる企業もあるでしょう。
障害者雇用にあたっては、就業環境の整備や既存従業員への周知、適切な業務振り分けなど、さまざまな準備が必要です。
雇用すべき障害者の数をできるだけ早く整理して、受け入れに向けて進めましょう。

また、法定雇用率を満たしている企業は、調整金や特例給付金などを受給できる場合がありますが、いずれも自分たちで申請する必要があります。自社の状況を踏まえて、手続きを確実に行いましょう。

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まとめ

2024年4月より障害者雇用の法定雇用率が「2.3%→2.5%」と引き上げられ、障害者の対象となる範囲にも変更があります。今回の改定によって雇用すべき数などに変更がある企業は、できるだけ早く採用活動を進めましょう。

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この記事を書いた人
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コンノ

公務員として4年間、人事労務の実務経験あり。 これまで100名以上の事業者をインタビューしており、「企業や個人事業主が本当に悩んでいること」を解決できる記事を執筆します。

監修者
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辻 惠次郎

ネットオン創業期に入社後、現在は取締役CTOとしてマーケティングからプロダクトまでを統括。
通算約200社のデジタルマーケティングコンサルタントを経験。特に難しいとされる、飲食や介護の正社員の応募単価を5万円台から1万円台に下げる実績を作り出した。
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