人事採用担当者や労務担当者が日々の業務で取り扱うことの多い制度の1つに「厚生年金保険」があります。
厚生年金保険は、新しく雇用する社員からも問い合わせが多い制度です。
実際にインターネット上では、「いくら」「計算」「月額」などの言葉とセットでよく検索されており、多くの人が厚生年金保険の取り扱いに悩んでいることが分かります。
担当者としては、問い合わせへの対応や新入社員への説明がスムーズになるよう、基本的な知識を身に着けている状態が望ましいでしょう。
当記事では、厚生年金保険の制度内容や計算方法など、日々の業務でベースとなる知識をわかりやすく解説します。
会社の担当者はもちろん、制度について自分で調べたい会社員の方々も、ぜひお役立てください!
目次
厚生年金保険とは? 国民年金とのちがいとは?
厚生年金保険は公的な年金制度であり、厚生年金保険の適用を受ける事業所(会社)に勤務する、会社員や公務員などが加入対象です。
「厚生年金保険法」に基づき国によって管理・給付が行われ、70歳未満で常時雇用されている労働者は、全員が加入することになっています。
厚生年金保険は、健康保険と合わせて「社会保険」とも言われます。
会社で取り扱う際も基本的にセットとなり、対象者や保険料の算出方法なども一緒です。
勤務先で配布される給与明細では、「社会保険」の欄に厚生年金保険の金額が記載されている場合もあります。
国民年金との違い
厚生年金保険と同じく公的年金の1つが「国民年金」です。
厚生年金保険と国民年金には、下記の違いがあります。
※保険料率は、令和4年現在18.300%で固定されています
上記を見てわかるとおり、国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が対象です。
つまり、厚生年金保険の被保険者は国民年金に同時加入していることになり、将来的に厚生年金保険分が上乗せされます。
企業年金連合会が公表している下記の図を見ても、国民年金がすべての年金のベースにあることがわかるでしょう。
日本の年金制度は、国民年金を「1階」とし、「2階」を被用者年金(厚生年金)、「3階」を企業年金(確定給付企業年金や確定拠出年金など)とする3階建て構造なのです。
(出典:企業年金制度|企業年金連合会)
なお国民年金は、被保険者の働き方に応じて下記の3種類に分けられます。
厚生年金保険の加入者は第2号被保険者です。
・第1号被保険者:日本国内に住む20歳以上60歳未満の個人事業主、農業者、学生、フリーターなど
・第2号被保険者:厚生年金保険の適用事業所に勤務する人
・第3号被保険者:日本国内に住む20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の扶養に入っている人
【参考】
知っておきたい年金のはなし|厚生労働省
企業年金制度|企業年金連合会
パート・アルバイトにおける厚生年金保険の加入条件(令和4年10月最新版)
「正社員より勤務時間が短いパート・アルバイトも加入対象なの?」と疑問を抱いた人もいるでしょう。
パート・アルバイトの場合は、下記1か2のいずれかを満たせば厚生年金保険に加入できます。
1 週の所定労働時間および1か月の所定労働時間が正社員の4分の3以上
2 下記すべての条件に該当する人
・週の所定労働時間が20時間以上
・給与月額が88,000円以上
・継続雇用期間(見込み)が2ヶ月以上
・学生ではないこと
・従業員数101人以上の特定適用事業所に勤務していること。従業員数100人以下の事業所であれば、パート・アルバイトの社会保険加入について労使間での合意があること
なお、健康保険・厚生年金保険の加入要件は、段階的に緩和される予定です。
令和4年10月からは、継続雇用見込みの条件が「1年以上」から「2ヵ月以上」に変更され、従業員数が「501人以上」から「101人以上」に変更されました。更に令和6年からは従業員数が「51人以上」に変更される予定です。
詳細は下記ページをご参照ください。
▶令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
▶パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用ガイドブック|厚生労働省
厚生年金保険料の計算方法について
社員が負担する厚生年金保険料の計算方法は下記のとおりです。
・給与の厚生年金保険料:標準報酬月額×保険料率÷2
・賞与の厚生年金保険料:標準賞与額×保険料率÷2
しかし、この計算方法を見ただけではイメージが湧かない人も多いでしょう。
「標準報酬月額」「標準賞与額」などの専門的な用語について解説しながら、実際に保険料を計算していきます。
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、「給与にかかる保険料を算出する際の基となる金額」です。
1等級(88,000円)〜32等級(650,000円)に分かれており、この標準報酬月額に保険料率が掛けられることで、毎月納付する保険料が決まります。
標準報酬月額および等級は、下記の保険料額表から確認できます。
標準報酬月額は、「定時決定」と呼ばれる毎年4月~6月の3か月間に支給した給与の平均から算出され、9月より適用されます。
そのため、4月~6月が繁忙期の会社では、厚生年金保険料も高くなりやすい傾向です。
また、厚生年金保険には「随時改定」と呼ばれる制度が存在し、年度途中であっても標準報酬月額が変わるケースもあります。
随時改定を実施する際の条件は、下記のページでご確認ください。
標準賞与額とは
標準賞与額は、「賞与にかかる保険料を算出する際の基となる額」。
いわば、標準報酬月額の賞与バージョンです。
標準賞与額は、支給した賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額です(150万円が上限)。
たとえば賞与総額が201,520円であれば、標準賞与額は「201,000円」となります。
実際の計算例(令和4年度版)
では、実際の数字を入れて計算してみます。
【例】
4月~6月の平均給与額:250,000円 賞与額:400,300円(厚生年金基金なし)の場合
【毎月の給与にかかる厚生年金保険料】
厚生年金保険料額表によると、250,000円は17等級で標準報酬月額は260,000円
⇒厚生年金保険料=260,000円×18.300%×1/2(労使折半)= 23,790円
【賞与にかかる厚生年金保険料】
賞与400,300円(1,000円未満を切り捨て)→ 標準賞与額400,000円
⇒厚生年金保険料=400,000円×18.300%×1/2(労使折半)= 36,600円
※厚生年金保険の等級や保険料は下記のページで確認できます。
▶保険料額表(令和2年9月分~)|日本年金機構
まとめ
厚生年金保険の計算を間違うと、対象となる社員に謝罪し、追徴や返金の手続きをしなければなりません。
社員にストレスがかかるうえに、本来は必要なかった事務も増えます。
給与計算をアウトソーシングしている会社も多いと思いますが、担当者として基本的な知識を固めておくと、トラブル防止にもなりますよ。
厚生年金保険は法律によって定められている公的保険です。
一見すると複雑な制度に感じますが、取り扱いの方法が明確なので、決して難しくはありません。
保険料の計算も、表に照らし合わせるだけで簡単にできます!
ぜひ、これから厚生年金保険を取り扱う際には、当記事の内容をお役立てください。
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