ビジネスシーンや日常生活のさまざまな場面で見聞きする「軽減税率」。
この軽減税率について、「そもそもどんな制度なのだろうか」「自分に関係あるのだろうか」と悩んでいる方はいませんか?
軽減税率制度は、食料品などの生活必需品にかかる税負担を軽くすることを目的としていますが、その適用範囲や判断基準には複雑な面もあります。
当記事を読めば軽減税率制度の全体像を把握できるので、日々の生活や事業活動にぜひお役立てください。
目次
そもそも軽減税率とは?
軽減税率とは、一部の品目に対して8%の税率を適用する制度です。
2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた際に導入され、主に生活必需品に対して適用されています。
【標準税率と軽減税率の違い】
標準税率 | 軽減税率 | |
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2% | 1.76% |
合計 | 10.0% | 8.0% |
国税庁の公式サイトによると、軽減税率の目的は、消費税率引き上げによる低所得者層への負担を軽減することにあります。
軽減税率が適用される主な品目は以下の通りです。
- 飲食料品(酒類を除く)
- 定期購読の新聞(週2回以上発行されるもの)
消費税8%の商品の具体例
軽減税率が適用され消費税8%の対象となるのは、食品表示法に規定する食品です。
具体的には以下のようなものがあります。
- スーパーマーケットで購入する生鮮食品(野菜、果物、肉、魚など)
- パン屋やケーキ屋で購入する食品
- コンビニエンスストアで購入する弁当やおにぎり(持ち帰りの場合)
- ペットボトル飲料や缶飲料(酒類を除く)
- 「一体資産」で税抜価格1万円以下かつ食品の価格が2/3以上を占めるもの
- 週2回以上発行される定期購読の新聞
これらの品目は、日常生活に欠かせないものとして選定されています。
しかし、軽減税率の適用には細かいルールがあり、同じ食品でも状況によって税率が変わることがあります。例えば外食やケータリングなどは軽減税率の対象となりません。
(出典:軽減税率制度の対象品目|財務省)
消費税10%の商品の具体例
標準税率の10%が適用される商品には、以下のようなものがあります。
- 酒類(ビール、日本酒、ワインなど)
- 外食(レストランでの食事)
- 持ち帰り以外の飲食店でのサービス
- 調理済み食品を店内で食べる場合
- 週2回未満の新聞や雑誌
- 衣類、家電製品、家具など食品以外の商品全般
軽減税率の見分け方のポイント
軽減税率の適用対象を見分けるために、特にこの3点を意識してみてください。
【軽減税率を見分けるポイント】
- 人の飲食用か?
- 店内で飲食したかどうか?
- 食品とそれ以外のもののセット売りは?
判断基準について詳しく解説していきます。
人の飲食用か?
軽減税率が適用されるのは「人の飲食用」である食品です。
具体的な例を下記にあげています。
【軽減税率が適用される食品の例】
- 生鮮食品(野菜、果物、肉、魚など)
- 加工食品(缶詰、冷凍食品、調理済み食品など)
- 飲料水(ミネラルウォーター、お茶、ジュースなど)
- 酒類を除くアルコール飲料(ノンアルコールビールなど)
【軽減税率が適用されない食品の例】
- 酒類(ビール、日本酒、ワインなど)
- 医薬品や医薬部外品
- ペットフード
- 食用でない農林水産物(観賞用の花、種子など)
ただし、例えば野菜を動物の餌として購入するなど、目的が「人の飲食」でなければ10%となります。分からなくなった場合は「人の飲食用かどうか」に立ち返って判断しましょう。
店内で飲食したかどうか?
「外食」に該当する場合は税率が10%となりますが、これは「店内で飲食したかどうか」で判断します。例えば、下記のケースは外食だと判断され軽減税率の対象外です。
- 飲食店の店内で飲食をする
- スーパーやコンビニのイートインを利用して飲食をする
- カフェなどで備え付けの野外テーブルで飲食をする
店舗に飲食用のテーブルや椅子が用意されており、そこで食事をする場合は基本的に「外食」として扱われます。
食品とそれ以外のもののセット売りは?
「紅茶とティーカップ」のように、食品とそれ以外のものがセット売りになっている場合があります。これが軽減税率の対象となるかは、次の2点を基準にして判断しましょう。
- 税抜価格1万円以下
- 食品の分の価格が2/3以上を占める
上記に該当する場合、「価格全体」が軽減税率の対象となります。
【具体例】
- おもちゃ付きのお菓子
- 食器付きの食品セット
- ペットボトル飲料とタンブラーのセット
軽減税率への対応は?
軽減税率に対応するにあたって「仕入れ」「売上」「申告」の3つのケースに分けて必要な対応を紹介します。
仕入れに関して |
・軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する ・軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率ごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能 ・請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて記帳する |
売上に関して |
・軽減税率対象品目を確認して顧客からの問い合わせに回答できる準備をする ・軽減税率対象品目の売上がある場合、区分記載請求書等保存方式では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率ごとに合計した税込金額」を記載して交付する ・請求書等(控)に基づき、売上を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する |
申告に関して |
・税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する ・税率ごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する |
【出典】
消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド|国税庁
インボイスによってどう変わったのか
インボイス制度の導入により、消費税に仕入税額控除を適用するためには、原則として、取引相手(売手)の登録事業者から発行された「適格請求書」の保存が必要です。
軽減税率制度の実施に伴い、適確請求書には軽減税率の対象品目(8%)と対象外品目(10%)を分けて記載しなければなりません。
また、下記の項目について記されている必要があります。
- インボイスの登録番号(T+13桁の番号)
- 取引年月日
- 適用税率と対象品目である旨
- 適用税率ごとの金額の総額
- 適用税率ごとの消費税額
まとめ
軽減税率とは、2019年10月1日以降、一部の品目に対して8%の税率を適用する制度です。軽減税率の開始に伴い、企業には日々の経理や仕入れ、商品提供などにおいて今までになかった業務が発生します。企業はいま一度内容を確認したうえで、正確に運用することが重要です。
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