中小企業や個人事業主が「最低賃金の引き上げ」を図る際におすすめの助成金が「業務改善助成金」です。
実際にいま「業務改善助成金」の給付を望んでいる方もいるのではないでしょうか。
この助成金を受けるには一定の要件を満たす必要があるため、あらかじめその内容を確認したうえで、計画的に準備を進めることが重要です。
今回の記事では業務改善助成金の支給対象や条件、申請の流れ、さらには令和6年度からの変更点など、知っておきたい情報を総合的に紹介します。
目次
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、生産性向上を目的に設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内最低賃金の引き上げ計画+設備投資などの計画→業務改善助成金を支給 |
この制度の目的は「事業場内最低賃金を引き上げること」です。
そのため、従業員がいない場合は助成の対象とはなりません。
【対象となる事業者】
- 中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
【対象となる設備投資などの例】
- 機器・設備の導入:POSレジシステム、施工管理システム、リフト付特殊車両 など
- 経営コンサルティング:顧客回転率の向上を目的に業務フロー見直しのコンサルを受ける など
- その他:顧客管理情報のシステム化 など
※採用や雇用に関する助成金は他にもたくさんあります!詳細はこちらのページにてご確認ください
【2024年最新】採用や雇用に関する助成金一覧 !支給要件や支給額は?
特例事業者の条件
次の要件に該当する事業者は「特例事業者」として、助成上限額や助成率、助成対象経費が通常よりも拡充されます。
■賃金要件
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行うこと
■物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的な外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が、前年同期に比べ3%以上低下していること
※拡充の内容については、下記ページの「特例的な拡充」をご覧ください
業務改善助成金|厚生労働省
業務改善助成金は個人事業主にも利用可能?
業務改善助成金は小規模事業者を対象としており、ここに個人事業主も含まれます。
ただし、前述したとおり業務改善助成金の目的は「事業場内の最低賃金を引き上げること」なので、従業員を雇用している場合だけが対象です。
令和6年度の業務改善助成金に関する変更点
令和6年度の募集から大きく下記4つの点に変更がありました。
- 特例事業者に関する特例
- 経費に関する特例
- 申請の回数
- 賃金引き上げの方法
各変更点の内容について解説します。
①特例事業者に関する特例
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を対象にした「生産量要件」が終了となりました。賃金要件と物価高騰等要件は継続されています。
②経費に関する特例
生産量要件または物価高騰等要件の事業者に認められていた「関連する経費」が終了となりました。車やPCなどの導入は継続です。
③申請の回数
令和6年度中に申請できる回数は1回です。
ただし、前年度中に申請して今年度交付決定を受けた場合は、令和6年度中にも申請可能です。
④賃金引き上げの方法
最低賃金の引き上げは1回のみであり、複数回の引き上げは助成対象外となります。
※変更内容についてより詳細に知りたい方はこちらをご覧ください
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ|厚生労働省
業務改善助成金の助成額について
ここからは、業務改善助成金の助成額について計算例を交えて解説します。
助成の上限額と助成率
業務改善助成金の助成上限額と助成率は下表のとおりです。
助成額の算出方法
助成額は「設備投資にかかった費用に一定の助成率をかけた金額」と「助成上限額」を比較したうえで安いほうになります。
【例】
事業場内賃金900円→助成率4/5 10人の労働者を900円から945円に引き上げ→助成上限額180万円 200万円の設備投資を実施→金額が安い助成上限額のほうが適用され「180万円」が支給 |
業務改善助成金に関する注意点
「地域別最低賃金」の発効に対応するために事業場内最低賃金を引き上げる場合は「発効日の前日」までに引き上げを実施する必要があります。
例えば10月1日付けで自社のある県の最低賃金が引き上げられる場合、9月30日までに実施しなければなりません。
また、引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則に定めることが必要です。
助成対象に関する注意事項
業務改善助成金の助成対象となるのは「交付決定後に実施した事業」の経費です。
交付が決定する前に実施してしまうと対象外となってしまうので、計画をしっかり立てておきましょう。
業務改善助成金の申請方法
業務改善助成金の具体的な申請方法は下表のとおりです。
1.交付申請の手続き | 「交付申請書」「事業実施計画書」などを作成、提出する。 |
2.交付決定の通知 | 交付決定後に「交付決定通知書」が届く。 |
3.事業の実施・報告 | 事業が完了したら「事業実績報告書」「支給申請書」を作成・提出する。 |
各ステップで実施する具体的な手続きについて解説します。
交付申請の手続き
「交付申請書」「事業実施計画書」などを作成のうえ都道府県労働局に提出します。
交付申請から交付決定までは通常1か月ほどかかります。
なお、令和6年度の申請期限は「令和6年12月27日」です。
交付決定の通知
交付が決定したら「交付決定通知書」が届きます。
事業実施計画にもとづき、設備投資や事業場内最低賃金引上げを行います。
事業の実施・報告
事業が完了したら「事業実績報告書」「支給申請書」を作成し、労働局に提出します。令和6年度の事業完了期限は令和7年1月31日です。
提出期限は、事業完了日から起算して1月を経過する日、あるいは翌年度4月10日のいずれか早い日までとなります。
報告内容が受理されたら「支給決定通知」が交付され、助成金が支払われます。
事例1:農業
【会社が抱えていた課題】
整枝作業に脚立を使用していたことで作業や移動に時間がかかっていました。
また、整枝によって生じる葉や枝のくず(残渣(ざんさ))を一度通路に落として清掃していたので、作業後に時間を確保する必要がありました。
【助成金の使用用途】
電動高所用作業車
【成果】
高所作業車の上で作業ができるようになったので、脚立の昇り降りや移動がなくなりました。加えて、残渣用のコンテナも置いておけるので通路に落とすことがなく、清掃時間も短縮できました。
全体的に作業効率が上がるとともに管理の適正化が図れたことで、糖度の上昇や病害虫発生の抑制といった好影響につながりました。
事例2:建設業
【会社が抱えていた課題】
土木標準積算データの取り込みや施工管理に必要な情報の入力に重複が生じていました。また、測量準備作業において帳票作成などに時間を要しており、全体的な業務効率化が必要でした。
【助成金の使用用途】
施工管理システム
【成果】
情報が一元化されることで重複なく入力できるようになり、施工時間の短縮につながりました。測量準備作業についても同様で、測量時間や帳票作成時間が大幅に短縮できるようになりました。
事例3:飲食業
【会社が抱えていた課題】
それまで使っていた冷蔵庫は入口が店舗内作業場の方にしかないものでした。かつ庫内が2つに分かれていて扉の幅が狭かったので、入庫作業の際は1箱ずつ手作業でトラックの荷台から店舗を通って搬入する必要があり、作業に時間がかかっていました。
【助成金の使用用途】
冷蔵庫の改修
【成果】
冷蔵庫の入口を改修することで、トラックの荷台から店舗を通らずに冷蔵庫に搬入できるようにしました。また、扉の幅を広げ、台車に乗せたまま簡単に搬入できるようになりました。
結果として搬入・搬出作業に必要な時間を50%以上短縮することができ、作業効率がグンと向上しています。
※各事例の出典はこちらから
業務改善助成金 助成事例|厚生労働省
※業務改善助成金の活用事例はこちらのページでも確認できます
生産性向上のヒント集|厚生労働省
まとめ
業務改善助成金は設備投資により最低賃金を引き上げたい企業に適した制度です。
近年の物価高により「賃金」は求職者にとっても重要な指標になっています。当制度を使って最低賃金を引き上げられれば、既存従業員のモチベーションアップや定着率向上のほか、採用活動にも良い影響があるでしょう。
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